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平成19年11月7日政令第329号(抄)


    平成十九年十一月七日
政令第三百二十九号
貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行に伴い、及び貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
貸金業法施行令
〔後略〕

(貸金業法施行令の一部改正)
第二条 貸金業法施行令の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

第三条 貸金業法施行令の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第三条の改正規定(同条第二項中「第一条第五号」を「第一条の二第四号」に改める部分を除く。)及び附則第三十一条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)本則第八号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める部分を除く。) 公布の日
二 第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第二号イの改正規定及び附則第二十条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
三 第二条及び附則第三十三条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
四 第三条及び附則第十三条から第十九条までの規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)

(中小企業等協同組合法施行令等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる政令の規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改める。
一 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第三十三条第一項第一号
二 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令(平成四年政令第二百九十号)第二条第一項第一号
三 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)本則の表百四の二の項
四 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第五十八条第一項第十五号
五 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(平成十四年政令第二百六十一号)第二条第十一号及び第十二号並びに第十五条第三項
六 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第四条第十一号
七 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第二百七十四号
八 消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令(平成十九年政令第百七号)第一条第二十四号

(厚生年金基金令等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる政令の規定中「貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号」を「貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号」に改める。
一 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の六第一号
二 日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十条第一項第四号
三 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令(平成十年政令第三百七十一号)第六号
四 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第四十三条第一号
五 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第四条第二項

(住宅融資保険法施行令の一部改正)
第二十三条 住宅融資保険法施行令(昭和三十年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、貸金業の規制等に関する法律」を「、貸金業法」に改め、「及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者である法人」を削る。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第二十四条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第六項中「、貸金業の規制等に関する法律」を「、貸金業法」に改め、「法人(」の下に「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の」を加える。
第二十六条の三第六項中「、貸金業の規制等に関する法律」を「、貸金業法」に改め、「(貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)」を削る。

(組合等登記令の一部改正)
第二十五条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表一中医療法人の項の次に次のように加える。
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)資産の総額

(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十六条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第十五号を削る。

(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この政令の施行前に前条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法施行令第一条第十五号に掲げる者が有していた貸付債権の管理及び回収を行う営業については、なお従前の例による。

(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の一部改正)
第二十八条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に改め、同条第二号中「貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号から第五号まで」を「貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号」に改める。

(疑わしい取引の届出に関する政令の一部改正)
第二十九条 疑わしい取引の届出に関する政令(平成十一年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下「貸金業規制法」という。)」を「貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)」に、「貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号に掲げる者、同条第四号に掲げる者(次条において「住宅金融会社」という。)」を「貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者」に改める。
第二条第一号中「第十八号」を「第十七号」に改め、同条第十二号中「貸金業規制法」を「貸金業法」に改め、同条中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号から第十八号までを一号ずつ繰り上げる。
第四条第四号中「貸金業規制法」を「貸金業法」に改める。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、貸金業協会」を加える。

(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令の一部改正)
第三十一条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令の一部を次のように改正する。
本則第六号中「第五条第二項」の下に「(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)」を加え、「同条第二項」を「同項」に、「支払の要求」を「受領」に、「に限る」を「を除く」に改め、本則第八号中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第四十九条第二号」を「第四十七条の三第二号」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める。

(金融庁組織令の一部改正)
第三十二条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号リ及び第四条第一項第一号ツ中「全国貸金業協会連合会」を「貸金業協会」に改める。
第十一条第一項第十八号中「貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号から第五号まで」を「貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号」に改める。
第十九条第一項第六号ホ中「貸金業を営む者」の下に「及び貸金業協会」を加え、同項第十二号中「住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号及び第五号に掲げる者をいう。)」を「商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第一条の二第四号に掲げる者をいう。)」に改める。
第二十条第一項第二号中「貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号」を「貸金業法施行令第一条の二第三号」に改める。

第三十三条 金融庁組織令の一部を次のように改正する。
第三条第三号リ及び第四条第一項第一号ツ中「及び貸金業協会」を「、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関」に改める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。