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平成19年10月3日政令第308号


    平成十九年十月三日
政令第三百八号
種苗法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令
内閣は、種苗法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十九号)の施行に伴い、この政令を制定する。

(種苗法施行令の一部改正)
第一条 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第五十条第四項、第五十一条並びに第五十二条第二項」を「第五十九条第四項、第六十条並びに第六十一条第二項」に改め、同条第二項中「第五十三条及び第五十四条」を「第六十二条及び第六十五条」に改め、同条第四項中「第五十三条第一項」を「第六十二条第一項」に、「第五十四条」を「第六十五条」に改める。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第二条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第三項の表種苗法(平成十年法律第八十三号)第六条第二項及び第三項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項の項中「第三十八条第二項」を「第四十五条第二項」に、「第四十七条第二項」を「第五十四条第二項」に改める。

   附 則

この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。