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平成19年9月20日政令第292号


    平成十九年九月二十日
政令第二百九十二号
郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七条第一号及び附則第十二条並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第十七条を同令第二十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定の前に次のように加える。
第二条第一項中「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する預金」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する預金
二 日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合 預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する定期性預金
第三条のうち郵政民営化法施行令第三条第二項第三号を改め、同条の次に一条を加える改正規定中「第三条第二項第三号」を「第三条第一項第二号中「(昭和三十二年政令第百三十五号)」を削り、同条第二項第三号」に改める。
第十七条のうち地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の二第一項第四号の改正規定中「(平成十七年法律第百号)」及び「(平成十七年法律第九十七号)」を削り、同改正規定の前に次のように加える。
第七条の四の二第一項第三号中「次号」の下に「及び第四号の二並びに次項第二号の二及び第二号の三」を加え、同項第四号を次のように改める。
四 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
第七条の四の二第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
第七条の四の二第一項第八号中「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第九号を次のように改める。
九 削除
第七条の四の二第一項第十五号中「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第十六号を次のように改める。
十六 削除
第七条の四の二第二項第一号ハ並びに第二号イ及びハ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は日本郵政公社」を削り、同項第二号の二を同項第二号の四とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 郵便貯金銀行への預金のうち郵便貯金銀行から郵便局株式会社への業務の委託に基づき郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該業務の委託を受けた郵便局株式会社
二の三 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。第四号の二及び第十号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第四号の二及び第十号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第四号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
第七条の四の二第二項第三号ロ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は登録郵政公社(日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する登録郵政公社をいう。)」を削り、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
第七条の四の二第二項に次の一号を加える。
十 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
第七条の四の二第三項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。
三 前項第二号の二に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
四 前項第二号の三に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
五 前項第四号の二及び第十号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
第十七条のうち地方税法施行令第三十六条の三第一項第五号の改正規定中「(平成十七年法律第百二号)」を削る。
第三十八条中「附則第二十三条」を「附則第二十四条」に改める。
第四十条第一号中「附則第十九条第三号」を「附則第二十条第三号」に改める。
附則第九条第一項中「附則第三十一条第一項」を「附則第三十二条第一項」に改める。
附則第四十条を附則第四十一条とし、附則第二十五条から第三十九条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第二十四条第二項中「附則第三十三条第二項」を「附則第三十四条第二項」に改め、同条を附則第二十五条とする。
附則第二十三条を附則第二十四条とし、附則第十五条から第二十二条までを一条ずつ繰り下げ、附則第十四条の次に次の一条を加える。
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十七条の規定による改正後の地方税法施行令第七条の四の二第二項第二号の二に掲げる利子について道府県民税の利子割を地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の九の規定により特別徴収の方法によって徴収しようとする場合において、同号に掲げる利子の支払の取扱いをする者の営業所等(同法第二十四条第八項に規定する営業所等をいう。以下同じ。)の所在する道府県内に当該利子の支払をする者の営業所等が所在するときは、当分の間、同法第七十一条の十第一項の規定にかかわらず、当該利子の支払をする者を当該道府県の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに当該利子割を徴収させるものとする。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)附則第十五条」とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。