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平成19年8月8日政令第252号


    平成十九年八月八日
政令第二百五十二号
総合研究開発機構法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(総合研究開発機構法施行令の廃止)
第一条 総合研究開発機構法施行令(昭和四十八年政令第三百六十九号)は、廃止する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十三号を次のように改める。
十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「旧総合研究開発機構」という。)
第九条の二第八十六号を次のように改める。
八十六 旧総合研究開発機構
第九条の四第二十一号を次のように改める。
二十一 旧総合研究開発機構

(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第二十七号及び第二十八号を次のように改める。
二十七及び二十八 削除

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第七十三号を次のように改める。
七十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
第四十三条第二項第十四号を次のように改める。
十四 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「総合研究開発機構」を「総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)」に改める。
第四十三条第四項第五号中「総合研究開発機構」を「総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)」に改める。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表総合研究開発機構の項を削る。

(所得税法施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「、総合研究開発機構」を削る。
一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条第一項第一号の三
二 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条第一項第一号の三
三 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
四 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
五 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(平成十八年政令第二百七号)第二条第二号

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第八条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十七号を次のように改める。
五十七 削除

(内閣府本府組織令の一部改正)
第九条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とする。
第十五条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とする。

(独立行政法人等登記令等の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第六条から前条までの規定による改正前の次に掲げる政令の規定は、総合研究開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条に規定する旧法適用期間(以下単に「旧法適用期間」という。)中は、なおその効力を有する。
一 独立行政法人等登記令別表総合研究開発機構の項
二 所得税法施行令第二百十七条第一項第一号の三
三 法人税法施行令第七十七条第一項第一号の三
四 行政手続法施行令第一条
五 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令第五十七号
六 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第一条
七 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令第二条第二号
八 内閣府本府組織令第二条第四十一号及び第十五条第十号

第十一条 個人が旧法適用期間の経過前に支出した廃止法による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の規定による総合研究開発機構(次条において「機構」という。)に対する寄附金に係る所得税については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。

第十二条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が旧法適用期間の経過前に支出した機構に対する寄附金に係る法人税については、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。

   附 則

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。