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平成19年8月3日政令第242号


    平成十九年八月三日
政令第二百四十二号
中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令
内閣は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第一条の四中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改める。
第一条の五第一項中「第三条の九第二項」を「第三条の十第二項」に、「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に改め、同条第二項中「第三条の九第二項」を「第三条の十第二項」に改める。
第二条第一項中「第三条の九第一項」を「第三条の十第一項」に、「、法第三条の三第一項」を「法第三条の三第一項」に、「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「にあつては〇・八七パーセント」の下に「、法第三条の九第一項に規定する事業再生保険にあつては一・五九パーセント」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の一部改正)
第二条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令(平成七年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二条第三項第四号」を「第二条第四項第四号」に改める。

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第三条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第五条の表第五条の項、第七条の項、第九条及び第十条の項及び第十一条の項中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改め、「新事業開拓保険」の下に「、事業再生保険」を加える。

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第四条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。

(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「売掛金債権担保保険」を「流動資産担保保険」に改める。