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平成19年8月3日政令第240号


    平成十九年八月三日
政令第二百四十号
産業活力再生特別措置法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第十一項及び第十七項並びに第五十一条第三項、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条及び第十九条第一項並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第十三条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第一条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条を削る。
第二条第一項中「第二条第八項第三号」を「第二条第十五項第五号」に改め、同条第二項中「第二条第八項第六号」を「第二条第十五項第八号」に改め、同項第八号中「第二条第八項第一号から第五号まで」を「第二条第十五項第一号から第七号まで」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(特定信用状の発行に係る金融機関)
第二条 法第二条第十一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 労働金庫及び労働金庫連合会
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
六 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
七 農林中央金庫
八 国際協力銀行
九 保険会社
第四条を次のように改める。
(事業再生から除外する手続)
第四条 法第二条第十七項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)とする。
第五条の前の見出し中「創業関連保証等」を「創業関連保証」に改め、同条中「第二十四条第三項」を「第三十三条第四項」に改め、「無担保保険」の下に「(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)」を加え、「第二十四条第一項」を「第三十三条第一項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第六条第一項中「第二十四条第四項」を「第三十三条第五項」に改め、「借入れの期間」の下に「(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)」を、「手形割引特殊保証」の下に「(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)」を、「当座貸越し特殊保証」の下に「(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項を削る。
第十六条を第十七条とする。
第十五条第一項中「第三十三条」を「第五十七条」に、「第三十二条」を「第五十六条」に改め、同条を第十六条とし、第十四条を第十五条とする。
第十三条第一項中「第三十二条」を「第五十六条」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条を削る。
第十一条第一項中「第二十九条の八」を「第四十七条」に改め、同項第一号中「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条の二第一項」を「第八条第一項」に、「第七条第一項」を「第十条第一項」に、「第九条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第七条から第九条までを二条ずつ繰り下げ、第六条の次に次の二条を加える。
(経営資源活用関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第七条 法第三十五条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、特別小口保険(中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(事業再生円滑化関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第八条 法第五十一条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては一・五九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、一・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・四パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)とする。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第二条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第十六条第一項の」を「第十七条第一項の」に改め、同項第三号中「第十六条第一項各号」を「第十七条第一項各号」に改め、同条第二項中「第十六条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同条第三項中「第十六条第一項第二号」を「第十七条第一項第二号」に、「第十六条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同条第六項中「第十六条第一項第五号」を「第十七条第一項第六号」に、「第四条第六項」を「第四条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第十六条第一項第四号」を「第十七条第一項第五号」に、「第四条第五項」を「第四条第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第十六条第一項第三号」を「第十七条第一項第四号」に、「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法第十七条第一項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第一条に次の二項を加える。
8 法第十七条第一項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明に係る特許を受ける権利が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下「承認事業者」という。)に承継されていたことを証する書面
三 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
9 法第十七条第一項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
三 その申請に係る特許発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第三条中「第十六条第一項第三号」を「第十七条第一項第四号」に改める。
第四条第一項中「第十六条第二項の」を「第十七条第二項の」に改め、同項第三号中「第十六条第二項各号」を「第十七条第二項各号」に改め、同条第二項中「第十六条第二項第一号」を「第十七条第二項第一号」に改め、同条第三項中「第十六条第二項第二号」を「第十七条第二項第二号」に改め、同条第六項中「第十六条第二項第五号」を「第十七条第二項第六号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第十六条第二項第四号」を「第十七条第二項第五号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第十六条第二項第三号」を「第十七条第二項第四号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法第十七条第二項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第四条に次の二項を加える。
8 法第十七条第二項第七号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
三 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専門学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
9 法第十七条第二項第八号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者と大学等研究者以外の者との共同で行われたものであること及び当該発明が大学等研究者について職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明に係る前号の大学等研究者及び同号の大学等研究者以外の者の共有に係る特許を受ける権利が承認事業者に承継されていたことを証する書面
三 その申請に係る発明について当該大学若しくは高等専用学校の設置者又は大学共同利用機関法人が前号の承認事業者から同号の特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第六条中「第十七条第一項及び第二項に」を「第十八条第一項及び第二項に」に改め、同条第一号中「第十七条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第十七条第一項第二号」を「第十八条第一項第二号」に改める。
第七条第一項中「第十七条第一項の」を「第十八条第一項の」に改め、同項第三号中「第十七条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第十七条第一項第一号」を「第十八条第一項第一号」に改め、同条第三項中「第十七条第一項第二号」を「第十八条第一項第二号」に改める。
第九条第一項中「第十七条第二項の」を「第十八条第二項の」に改め、同項第三号中「第十七条第二項第一号」を「第十八条第二項第一号」に改め、同条第二項中「第十七条第二項第一号」を「第十八条第二項第一号」に改め、同条第三項中「第十七条第二項第二号」を「第十八条第二項第二号」に改める。
本則に次の一条を加える。
(国が譲り受けないことができる権利)
第十一条 法第十九条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二条を加える。
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)
第九条 経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の三第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2 前項の通知は、法附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3 機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金の帰属する会計)
第十条 法附則第十三条の三第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

(地方税法施行令の一部改正)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の三第一項中「第三十七条第一項」を「第七十五条第一項」に改める。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第三条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二十九条の七」を「第四十六条」に改める。

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第四条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改める。