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平成19年8月3日政令第235号(抄)


    平成十九年八月三日
政令第二百三十五号
郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)、郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)、郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(関係政令の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 郵便貯金法施行令(昭和四十六年政令第二百九十八号)
二 簡易生命保険法施行令(平成二年政令第三百四十号)
三 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(平成七年政令第三百十五号)
四 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第六条第二項の規定により財務局長又は財務支局長に委任する権限を定める政令(平成十三年政令第五十九号)
五 日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号)
六 郵便為替法第三十八条の六の審議会等を定める政令(平成十五年政令第八十四号)
七 郵便振替法第六十八条の審議会等を定める政令(平成十五年政令第八十五号)
八 郵便切手類販売所等に関する法律第九条の審議会等を定める政令(平成十五年政令第八十六号)
九 郵政窓口事務の委託に関する法律第十三条の審議会等を定める政令(平成十五年政令第八十七号)
十 郵便物運送委託法第二十条の二の審議会等を定める政令(平成十五年政令第八十八号)
十一 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第二項の審議会等を定める政令(平成十五年政令第八十九号)
十二 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律第六条の二第二項の審議会等を定める政令(平成十五年政令第九十号)
十三 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する政令(平成十七年政令第百九十九号)

(登記手数料令の一部改正)
第十三条 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項中「第五十八条に規定する書留をいう。以下この項において同じ。)、速達(同法第六十条に規定する速達をいう。以下この項において同じ。)又は同法第五十七条第一項に規定する郵便物の特殊取扱(書留及び速達を除く。)」を「第四十五条に規定する書留をいう。)又は同法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第四十八条 次に掲げる政令の規定中「、日本郵政公社」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第一条
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(登録免許税法施行令の一部改正)
第五十七条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第五号を次のように改める。
五 当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。次項第五号において「郵便局」という。)の名称及び所在地
第三十一条第三項第五号中「還付場所として希望する銀行(還付のため振込みを希望する預貯金口座があるときは、当該口座を含む。)」を「還付のための支払を受けようとする銀行」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第六十七条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項ただし書中「郵便により」を「郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより」に、「郵便局」を「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)」に改め、「その郵便物」の下に「若しくは信書便法第二条第三項に規定する信書便物」を加え、「明りよう」を「明瞭りよう」に改める。

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第六十九条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「並びに日本郵政公社の総裁」を削る。

(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正)
第百条 消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「次のとおり」を「無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)」に改め、同条各号を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第九十七条、第百五条及び第百九条の規定は、公布の日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、第四十八条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社」とする。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 施行日前にされた第六十七条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定による郵便局への差出しは、第六十七条の規定による改正後の同項の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。

(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の規定(整備法附則第百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第百条の規定による改正後の消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四十条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。