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平成19年8月3日政令第233号(抄)


    平成十九年八月三日
政令第二百三十三号
証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(証券取引法施行令の一部改正)
第一条 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
金融商品取引法施行令
〔後略〕

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第七十九条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、証券業協会」を削り、「日本郵政公社」の下に「、認可金融商品取引業協会」を加える。
第二条第二号中「証券取引又は金融先物取引」を「金融商品取引」に改める。

(破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第八十一条 破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十六年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「第十六条の規定による改正後の証券取引法施行令」を「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令」に改める。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第八十三条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「証券取引又は金融先物取引」を「金融商品取引」に改める。

(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正)
第九十条 消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同条第十一号を次のように改める。
十一 削除
第一条第二十六号から第二十八号までを次のように改める。
二十六から二十八まで 削除

(消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 旧証券取引法若しくは旧投資信託法の規定(改正法附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又は旧証券投資顧問業法、旧抵当証券業規制法(整備法第五十七条第二項及び第五十八条の規定によりなお効力を有することとされる場合における旧抵当証券業規制法を含む。)若しくは旧金融先物取引法の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、前条の規定による改正後の消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第六十九条 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「第十一条」を「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号)第十五条」に、「第十八条第一項第一号」を「第二十二条第一項第一号」に、「第十条第三号」を「第十四条第三号」に改める。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第七十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条中「第十六条及び第二十四条」を「第二十条及び第二十八条」に改める。