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平成19年7月13日政令第210号


    平成十九年七月十三日
政令第二百十号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(雇用保険法施行令の一部改正)
第一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第十四条第三項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改める。
第五条第二項中「、第三十五条第一項」及び「、第三十五条第四項」を削る。
第八条第三項を削る。
第十条中「五十日間」を「三十日間」に改める。
附則第四条を次のように改める。
(法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)
第四条 法附則第七条の規定により法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十条の規定の適用については、同条中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。

(船員保険法施行令の一部改正)
第二条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第四十二号中「附則第二十九項」を「附則第三十一項」に改める。
第十五条第一項第一号及び第二十七条中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める。
第三十八条中「附則第二十九項」を「附則第三十一項」に改める。
第三十九条第一項中「附則第二十九項」を「附則第三十一項」に、「附則第三十項」を「附則第三十二項」に改め、同条第二項中「附則第二十九項」を「附則第三十一項」に改める。

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第三条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第六条の四第一項の表附則第七条の四第一項の項及び第六条の六第一項の表附則第七条の四第五項の項中「第十四条第三項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改める。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の六の表附則第十二条の八の二第一項の項及び附則第六条の八の表附則第十二条の八の二第五項の項中「第十四条第三項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改める。

(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正)
第五条 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「定めのない労働契約」の下に「(その定める一週間の所定労働時間が、同一の事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満であるものを除く。)」を加え、「同法第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者に該当する者、」を削る。
第二十九条第三項中「百分の四十」を「百分の二十」に、「二十万円」を「十万円」に改め、同条第四項中「八千円」を「四千円」に改める。

(船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第六条 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第七条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十一号中「第十三条第一項第二号」を「第十三条第一項」に、「第三十七条の三第一項第二号、第三十九条第一項第二号」を「第三十七条の三第一項、第三十九条第一項」に改める。

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第八条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の表附則第十三条の二第一項の項を次のように改める。
附則第十三条の二第一項第十四条第三項第一号第十四条第二項第一号
当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)当該退職共済年金
第十四条第一項の表附則第十三条の二第五項の項を次のように改める。
附則第十三条の二第五項第十四条第三項第一号第十四条第二項第一号
当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)当該退職共済年金
第十四条第七項の表に次のように加える。
第三十条の表附則第十三条の二第一項の項及び第三十二条の表附則第十三条の二第五項の項第十四条第三項第一号第十四条第二項第一号

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十条及び附則第四条の規定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。

(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第二十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。