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平成19年7月13日政令第207号(抄)


    平成十九年七月十三日
政令第二百七号
信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令
内閣は、信託法(平成十八年法律第百八号)及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許登録令の一部改正)
第十八条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第四条の前の見出しを「(付記登録)」に改め、同条中「附記」を「付記」に改め、同条第二号中「移転」の下に「又は信託による質権についての変更」を加え、同条第三号中「抹まつ消された」を「抹消された」に改める。
第五条中「添附した」を「添付した」に、「附記」を「付記」に改め、同条第一号中「変更」の下に「(信託による特許権以外の権利についての変更を除く。)」を加える。
第二十四条第一項中「裁判所」を「裁判所書記官」に、「処分を制限し又はその制限を解除したときは」を「その処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、職権で」に、「添附して」を「添付して」に、「抹まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「裁判所は」を「裁判所書記官は、職権で」に改める。
第二十五条中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「添附して」を「添付して」に改める。
第四十三条第一号中「移転」の下に「又は信託による特許権についての変更」を加える。
第五十四条の見出し中「抹まつ消」を「抹消」に改め、同条第一項中「第一審裁判所」の下に「の裁判所書記官」を、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「裁判所書記官の」を削り、「添附して」を「添付して」に、「抹まつ消」を「抹消」に改める。
第五十六条及び第五十七条を次のように改める。
(信託の登録の申請方法)
第五十六条 特許権その他特許に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十七条 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第五十八条の前の見出し中「申請」を「信託の登録の申請」に改め、同条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
第五十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
第五十八条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に、「職権で」を「、職権で、」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した書面を添付することを要しない。
第六十条を次のように改める。
第六十条 信託の登録の申請は、信託に係る特許権についての移転若しくは変更又は信託に係る特許権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第六十一条第一項中「が移転」の下に「又は変更」を加え、「抹まつ消」を「抹消の申請」に、「の移転」を「についての移転又は変更」に、「同一の申請書で申請しなければ」を「同時にしなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第六十二条の前の見出し中「更迭」を「変更」に改め、同条第一項中「更迭」を「変更」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二項中「第五十条第二項」を「第八十六条第四項本文」に改める。
第六十三条中「審判」の下に「、法人の合併以外の理由による解散」を加え、「前条」を「前条第一項」に改め、「又は他の受託者」を削り、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第六十四条から第六十七条までを次のように改める。
第六十四条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第六十五条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第六十六条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、特許信託原簿の登録を特許庁に嘱託するものとする。
第六十七条 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
第六十八条第一項を次のように改める。
第六十四条から前条までに規定する場合を除き、第五十八条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、特許信託原簿の登録を申請しなければならない。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十八条の二 信託の併合又は分割により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該特許権その他特許に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による特許権その他特許に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2 信託財産に属する特許権その他特許に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における特許権その他特許に関する権利についての変更の登録(第五十七条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 特許権その他特許に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合
受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)受託者
二 特許権その他特許に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合
受託者受益者
三 特許権その他特許に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者
第六十九条の見出し中「附記」を「付記」に改め、同条中「第六十五条において準用する第六十四条」を「第六十四条又は第六十五条」に、「特許登録原簿」を「、特許登録原簿」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。

(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第二条及び第七条において特許登録令の規定を準用する実用新案に関する登録の手続並びに意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第二条及び第七条において特許登録令の規定を準用する意匠に関する登録の手続を含む。)については、前条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(商標登録令の一部改正)
第二十条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の二中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加える。
第九条の五第一項中「第一審裁判所」の下に「の裁判所書記官」を、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「裁判所書記官の」を削る。
第十条中「、同令第六十条第一項中「申請するときは、この限りでない」とあるのは「申請するとき及び国際登録に基づく商標権について信託の登録を申請するときは、この限りでない」と、同令第六十一条第一項中「申請しなければならない」とあるのは「申請しなければならない。ただし、国際登録に基づく商標権について信託の登録の抹消を申請するときは、この限りでない」と」を削る。

(商標登録令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の商標登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(著作権法施行令の一部改正)
第二十三条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次及び第四章第二節第四款の款名中「信託の」を「信託に関する」に改める。
第三十五条を次のように改める。
(信託の登録の申請方法等)
第三十五条 信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
3 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第三十六条を削る。
第三十七条中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
第三十七条第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
第三十七条に次の二項を加える。
2 前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3 文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
第三十七条を第三十六条とし、第三十八条を第三十七条とする。
第三十九条の前の見出し及び同条を削る。
第四十条に見出しとして「(信託の登録の抹消)」を付し、同条第一項中「が移転」の下に「、変更又は消滅」を加え、「おいてすべき」を「おける」に、「抹まつ消は、著作権等の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければ」を「抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第四十条を第三十八条とする。
第四十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「更迭」を「変更」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二項中「第五十条第二項の場合においてすべき」を「第八十六条第四項本文の規定による著作権等の」に改め、「登録」の下に「の申請」を加え、同条を第三十九条とし、同条の前に見出しとして「(受託者の変更)」を付する。
第四十二条中「審判」の下に「、法人の合併以外の理由による解散」を加え、「次条及び第四十四条第二項」を「第四十二条」に、「終了したときは、前条」を「終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項」に、「新受託者又は他の」を「新たに選任された当該」に改め、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第四十二条を第四十条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。
(嘱託による信託の変更の登録)
第四十一条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
第四十二条 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
第四十三条の前の見出しを削り、同条から第四十五条までを次のように改める。
(職権による信託の変更の登録)
第四十三条 文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による著作権等の移転の登録
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録
三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
(信託の変更の登録の申請)
第四十四条 前三条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
3 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(著作権等の変更の登録等の特則)
第四十五条 信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2 信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 著作権等が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合
受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)受託者
二 著作権等が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合
受託者受益者
三 著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者

(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の著作権法施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第二十六条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十五条」を「第六十五条の二」に改める。
第二十六条中「変更」の下に「(信託による回路配置利用権以外の権利についての変更を除く。)」を加える。
第三十七条中「裁判所」を「裁判所書記官」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加える。
第四十六条中「移転の登録」の下に「、信託による質権についての変更の登録」を加える。
第五十一条第一項中「第一審裁判所」の下に「の裁判所書記官」を、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「裁判所書記官の」を削る。
第五十三条及び第五十四条を次のように改める。
(信託の登録の申請方法)
第五十三条 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十四条 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第五十五条の前の見出し中「申請」を「信託の登録の申請」に改め、同条中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
第五十五条第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
第五十五条に次の一項を加える。
2 前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第五十七条を次のように改める。
第五十七条 信託の登録の申請は、信託に係る回路配置利用権についての移転若しくは変更又は信託に係る回路配置利用権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第五十八条第一項中「が移転」の下に「又は変更」を、「抹消」の下に「の申請」を加え、「の移転」を「についての移転又は変更」に、「同一の申請書で申請しなければ」を「同時にしなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第五十九条の前の見出し中「更迭」を「変更」に改め、同条第一項中「更迭」を「変更」に改め、同条第二項中「第五十条第二項」を「第八十六条第四項本文」に改める。
第六十条中「審判」の下に「、法人の合併以外の理由による解散」を加え、「前条」を「前条第一項」に改め、「又は他の受託者」を削り、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第六十一条の前の見出しを「(信託の変更の登録)」に改め、同条から第六十四条までを次のように改める。
第六十一条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第六十二条 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第六十三条 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第六十四条 経済産業大臣は、信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
第六十五条第一項を次のように改める。
第六十一条から前条までに規定する場合を除き、第五十五条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。
第三章第五節中第六十五条の次に次の一条を加える。
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十五条の二 信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録(第五十四条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合
受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)受託者
二 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合
受託者受益者
三 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
当該他の信託の受益者及び受託者当該一の信託の受益者及び受託者

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第二十八条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条」を「第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条まで」に改める。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則

この政令は、信託法の施行の日から施行する。