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平成19年6月27日政令第194号


    平成十九年六月二十七日
政令第百九十四号
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令
内閣は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第二条第一項第五号及び第八号並びに第八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第一条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
2 法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
四 森林組合及び森林組合連合会
五 商工組合及び商工組合連合会
六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
七 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
八 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
九 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの

(保険料率)
第二条 法第八条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険にあっては〇・二九パーセントとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年六月二十九日)から施行する。

(中小企業政策審議会令の一部改正)
第二条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項第二号中「及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)」を「、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第三条第三項」に改める。