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平成19年6月8日政令第178号


    平成十九年六月八日
政令第百七十八号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三条第六項第五号及び第八号、第十八条第三項並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第一条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「法」という。)第三条第六項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
2 法第三条第六項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 農業協同組合及び農業協同組合連合会
三 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
四 森林組合及び森林組合連合会
五 商工組合及び商工組合連合会
六 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
七 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
八 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

(保険料率)
第二条 法第十八条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(法第十九条の政令で定める業種)
第三条 法第十九条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 繊維工業
二 衣服その他の繊維製品製造業
三 化学工業
四 鉄鋼業
五 非鉄金属製造業
六 一般機械器具製造業
七 電気機械器具製造業
八 情報通信機械器具製造業
九 電子部品・デバイス製造業
十 輸送用機械器具製造業
十一 精密機械器具製造業

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。

(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令の廃止)
第二条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令(平成九年政令第百九十一号)は、廃止する。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第三条 中小企業信用保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十七条(同法第二十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に係る債務の保証」を削る。

(経済産業省組織令の一部改正)
第四条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条に次の一号を加える。
十 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関すること。
第三十二条を次のように改める。
(地域技術課の所掌事務)
第三十二条 地域技術課は、地域における商鉱工業一般の振興に関する事務のうち技術に関するものをつかさどる。

(国土交通省組織令の一部改正)
第五条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十八号を次のように改める。
三十八 削除
第四十条第十号を削る。

(中小企業政策審議会令の一部改正)
第六条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項第二号中「、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第四条第四項」を削る。

(国土交通省組織令の一部を改正する政令の一部改正)
第七条 国土交通省組織令の一部を改正する政令(平成十九年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中第十三号を第十七号とし、第十号から第十二号までを四号ずつ繰り下げ、第九号の次に四号を加える改正規定中「第十七号」を「第十六号」に、「四号」を「三号」に改め、「十三 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に規定する基盤的技術産業集積活性化計画(船体ブロック製造業及び舶用機関製造業に係るものを除く。)に関すること。」を削る。