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平成19年3月31日政令第118号


    平成十九年三月三十一日
政令第百十八号
モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第四条第五項及び第十三条第六項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第八条)
第二章 経過措置(第九条・第十条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(地方財政法施行令の一部改正)
第一条 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項第四号中「第十条第一項」を「第十五条第一項」に、「勝舟投票券」を「舟券」に改める。

(モーターボート競走法施行令の一部改正)
第二条 モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
「第二十六条」を「第六十三条」に改める。

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第三条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の五第二十一号中「第三十八条」を「第七十六条」に改める。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第十二号中「第二十七条第二号又は第二十八条第二号」を「第六十五条第二号又は第六十六条第二号」に改める。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第五条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、日本船舶振興会」を削る。

(有限責任事業組合契約に関する法律施行令の一部改正)
第六条 有限責任事業組合契約に関する法律施行令(平成十七年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「第八条の勝舟投票券」を「第八条第一項及び第二項の舟券」に改める。

第七条 有限責任事業組合契約に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改める。

(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令の一部改正)
第八条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(平成十八年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「、日本船舶振興会」を削る。

   第二章 経過措置

(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)
第九条 モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)
第十条 法附則第十三条第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

   附 則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条、第八条及び第九条の規定 平成十九年十月一日
二 第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定 平成二十年四月一日