[INDEX]
平成19年3月30日政令第111号
平成十九年三月三十日
政令第百十一号
独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)附則第三条第三項及び第十項、第四条第三項(同法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)、第五条、第六条第三項及び第十項並びに第二十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十六条)
第二章 経過措置(第十七条―第二十六条)
附則
第一章 関係政令の整備
(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人農林水産消費技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改め、「、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人林木育種センター」を削る。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令及び環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人農林水産消費技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。
一 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第七条
二 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)第一号
(農地法施行令の一部改正)
第三条 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の六第一項第六号中「独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター又は独立行政法人肥飼料検査所」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センター」に改める。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
三十五 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。)附則第八条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる農林水産消費技術センター法等改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター(以下「旧林木育種センター」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人森林総合研究所の職員としての在職期間
第九条の二に次の一号を加える。
百三十 旧林木育種センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
第九条の四に次の二号を加える。
四十六 農林水産消費技術センター法等改正法第一条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第二条の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所
四十七 旧林木育種センター
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第五条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第十号から第十二号までを次のように改める。
十 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
十一及び十二 削除
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人農薬検査所」を削り、「独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改め、「、独立行政法人林木育種センター」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部改正)
第七条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「独立行政法人肥飼料検査所」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改める。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第八条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第十七号を次のように改める。
十七 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
別表第二十号から第二十四号までを次のように改める。
二十から二十四まで 削除
(研究交流促進法施行令の一部改正)
第九条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表の七の項第一号を次のように改める。
一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
(種苗法施行令の一部改正)
第十条 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、独立行政法人林木育種センター」を削る。
(農林水産省組織令の一部改正)
第十一条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第十四号を削り、同条第十五号を同条第十四号とする。
第四十四条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。
第四十七条第三号を削る。
第四十八条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とする。
第九十九条第九号及び第百十五条第六号中「独立行政法人林木育種センター及び」を削る。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十二条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人農林水産消費技術センターの項中「
独立行政法人農林水産消費技術センター | 独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十一条第一項 |
」を「
独立行政法人農林水産消費安全技術センター | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十一条第一項 |
」に改め、同表独立行政法人肥飼料検査所の項、独立行政法人農薬検査所の項及び独立行政法人林木育種センターの項を削る。
(農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十三条 農林水産省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表農業分科会の項中「独立行政法人農林水産消費技術センター」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター」に改め、「、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所」を削り、同表林野分科会の項中「独立行政法人林木育種センター、」を削る。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十四条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十七号を削り、第百十八号を第百十七号とし、第百十九号から第百二十六号までを一号ずつ繰り上げる。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第十五条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の見出し中「独立行政法人農林水産消費技術センター等」を「独立行政法人農林水産消費安全技術センター等」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十六条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第十六号中「独立行政法人林木育種センター」を「農林水産消費技術センター法等改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター」に改める。
第二章 経過措置
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第十七条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日前に独立行政法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
(肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等)
第十八条 改正法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第三条第九項の規定により農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分については、第十二条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「旧令」という。)第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第九項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所(次条第一項において「肥飼料検査所等」という。)については、農林水産消費安全技術センターは、平成十九年三月三十一日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「農林水産消費安全技術センターの平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、肥飼料検査所等については、農林水産消費安全技術センター」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、旧令別表独立行政法人肥飼料検査所の項中「独立行政法人肥飼料検査所法」とあるのは「改正法附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法」と、同表独立行政法人農薬検査所の項中「独立行政法人農薬検査所法」とあるのは「改正法附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人農薬検査所法」とする。
(肥飼料検査所等の解散の登記の嘱託等)
第二十条 改正法附則第三条第一項の規定により肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十一条 改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 農林水産消費安全技術センターの役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人農林水産消費技術センターの役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省消費・安全局総務課(平成十九年三月三十一日までの間は、農林水産省消費・安全局表示・規格課)において処理する。
(農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用)
第二十二条 改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら肥飼料検査所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項第一号に掲げる庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人農林水産消費技術センターの理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、農林水産消費安全技術センターに対し、無償で使用させることができる。
(独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等)
第二十三条 改正法附則第六条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十四条 改正法附則第六条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分については、旧令第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所は、平成十九年三月三十一日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「森林総合研究所の平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、旧令別表独立行政法人林木育種センターの項中「独立行政法人林木育種センター法」とあるのは「改正法附則第六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法」とする。
(独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等)
第二十五条 改正法附則第六条第一項の規定により独立行政法人林木育種センターが解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十六条 改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 独立行政法人森林総合研究所の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。
附 則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条、第二十二条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。