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平成19年3月30日政令第110号


    平成十九年三月三十日
政令第百十号
独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第三項及び第十項、第三条第三項、第五条並びに第九条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十七条)
第二章 経過措置(第十八条―第二十二条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(独立行政法人国立博物館法施行令の一部改正)
第一条 独立行政法人国立博物館法施行令(平成十八年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人国立文化財機構法施行令
第一項中「独立行政法人国立博物館法(」を「独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号。」に改め、同項第三号中「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める。

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
四 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十号)第五条第一項の表文化分科会の項

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
三十四 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)附則第四条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所(以下「旧文化財研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人国立文化財機構の職員としての在職期間
第九条の二に次の一号を加える。
百二十九 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第二条の独立行政法人国立博物館(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧文化財研究所(同日までの間におけるものを除く。)

(関税定率法施行令の一部改正)
第四条 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五号中「独立行政法人国立博物館法」を「独立行政法人国立文化財機構法」に、「第十一条第一項第一号」を「第十二条第一項第一号」に改める。

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第五条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第七号及び第八号を次のように改める。
七 独立行政法人国立文化財機構
八 削除

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人国立博物館」を削り、「独立行政法人国立病院機構」の下に「、独立行政法人国立文化財機構」を加え、「、独立行政法人文化財研究所」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号

(著作権法施行令の一部改正)
第七条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第八号を次のように改める。
八 独立行政法人国立文化財機構
別表中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第八条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第十二号及び第十三号を次のように改める。
十二 独立行政法人国立文化財機構
十三 削除

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第十号を次のように改める。
十 独立行政法人国立文化財機構

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第十二号を次のように改める。
十二 独立行政法人国立文化財機構

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十一条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「独立行政法人国立博物館法」を「独立行政法人国立文化財機構法」に改め、「、独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)第九条第一項」を削る。
別表独立行政法人国立博物館の項を次のように改める。
独立行政法人国立文化財機構独立行政法人国立文化財機構法第十三条第一項文部科学省令同条第三項一般会計
別表独立行政法人文化財研究所の項を削る。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「、独立行政法人国立博物館」を削り、「独立行政法人国立美術館」の下に「、独立行政法人国立文化財機構」を加える。

(電波法施行令の一部改正)
第十三条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号及び第四号を削り、第五号を第二号とし、第六号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 独立行政法人国立文化財機構
第十一条中第七号及び第八号を削り、第九号を第五号とし、第十号を第六号とし、第十一号を削り、第十二号を第七号とし、第十三号を第八号とし、第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第九号とし、第十七号から第二十五号までを七号ずつ繰り上げ、第二十六号及び第二十七号を削り、第二十八号を第十九号とし、第二十九号から第三十三号までを九号ずつ繰り上げる。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号中「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める。

(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十五条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第十一号中「独立行政法人国立美術館、」の下に「独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第二条の」を加え、「独立行政法人文化財研究所」を「独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所」に改める。

(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第十六条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「独立行政法人国立美術館の、」の下に「独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第二条の」を加え、「を退職した者にあっては独立行政法人国立博物館の、独立行政法人文化財研究所」を「及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所」に、「独立行政法人文化財研究所の」を「独立行政法人国立文化財機構の」に改める。

(文部科学省組織令の一部改正)
第十七条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第百八条中第七号を削り、第八号を第七号とする。
第百九条に次の一号を加える。
三 独立行政法人国立文化財機構の組織及び運営一般に関すること。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第十八条 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
第十九条 改正法附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が行う積立金の処分については、第十一条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号。別表において「改正法」という。)附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人文化財研究所(次条第一項において「研究所」という。)については、機構は、平成十八年四月一日に始まる事業年度(以下「最終事業年度」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「機構の平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、同令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、研究所については、機構」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、同表独立行政法人文化財研究所の項中「独立行政法人文化財研究所法」とあるのは「改正法附則第二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)」とする。

(独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等)
第二十条 改正法附則第二条第一項の規定により独立行政法人文化財研究所(第二十二条第一項において「研究所」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(評価委員の任命等)
第二十一条 改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 機構の役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立博物館の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。

(国有財産の無償使用)
第二十二条 改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等のうち同項第一号に掲げるものをいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人国立博物館の理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

   附 則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。