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平成19年3月30日政令第107号
平成十九年三月三十日
政令第百七号
消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令
内閣は、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第五項第一号及び第六号イの規定に基づき、この政令を制定する。
(消費者契約法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)
第一条 消費者契約法第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
五 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
九 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
十 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
十一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
十二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
十三 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
十四 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
十五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
十六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
十七 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
十八 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
十九 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
二十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
二十一 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
二十二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
二十三 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)
二十四 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)
二十五 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
二十六 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)
二十七 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)
二十八 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)
二十九 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
三十 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
三十一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)
三十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
三十三 保険業法(平成七年法律第百五号)
三十四 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
三十五 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
三十六 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
三十七 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
三十八 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
(消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)
第二条 消費者契約法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)
二 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)
三 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)
附 則
この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十六号)の施行の日(平成十九年六月七日)から施行する。