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平成19年3月30日政令第83号(抄)


    平成十九年三月三十日
政令第八十三号
法人税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、この政令を制定する。

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 〔略〕
三 目次の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十九条及び第三十条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
四・五 〔略〕

(特許法施行令の一部改正)
第二十九条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二号中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第三十条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二号中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第三十一条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号ロ中「第十四条第一項第四号に規定する開発費」を「第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用」に改める。