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平成19年3月30日政令第82号(抄)


    平成十九年三月三十日
政令第八十二号
所得税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の施行に伴い、及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
   〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜八 〔略〕

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第二十五条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号イ中「第七条第一項第三号に規定する開発費」を「第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用」に改める。