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平成19年3月22日政令第55号(抄)
平成十九年三月二十二日
政令第五十五号
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(著作権法施行令の一部改正)
第二十六条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「盲学校」を「特別支援学校(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行うものに限る。)」に改める。
別表第三号を次のように改める。
三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
(沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二十七条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改める。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第四号を次のように改める。
四 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三十五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四号を次のように改める。
四 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第三十六条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第六号を次のように改める。
六 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。