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平成19年3月2日政令第39号(抄)


    平成十九年三月二日
政令第三十九号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令及び中間法人法施行令の廃止(第一条)
第二章 内閣関係(第二条―第十四条)
第三章 総務省関係(第十五条―第二十一条)
第四章 法務省関係(第二十二条―第二十九条)
第五章 外務省関係(第三十条)
第六章 財務省関係(第三十一条―第三十三条)
第七章 文部科学省関係(第三十四条・第三十五条)
第八章 厚生労働省関係(第三十六条―第四十五条)
第九章 農林水産省関係(第四十六条―第五十八条)
第十章 経済産業省関係(第五十九条―第六十七条)
第十一章 国土交通省関係(第六十八条―第七十六条)
第十二章 環境省関係(第七十七条・第七十八条)
附則

   第一章 公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令及び中間法人法施行令の廃止

第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十一号)
二 中間法人法施行令(平成十七年政令第三百六十五号)

   第三章 総務省関係

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の行政文書の区分欄三の項ロ中「、認可法人又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「又は認可法人」に改める。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に保存を開始した整備法第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人の業務の実績報告書及び施行日以後に保存を開始した整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人の業務の実績報告書の保存期間の基準については、前条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令別表第二の行政文書の区分欄三の項ロに掲げる実績報告書の例による。

   第四章 法務省関係

(弁護士会登記令の一部改正)
第二十二条 弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出しを「(他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)」に改め、同条第一項中「事務所を」を「その事務所を他の登記所の管轄区域内に」に改め、同条第二項を削る。

(司法書士法施行令の一部改正)
第二十七条 司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの」を「一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの」に改め、同条第七号中「民法第三十四条の規定により設立されたもの」を「一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める。

(土地家屋調査士法施行令の一部改正)
第二十八条 土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの」を「一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの」に改め、同条第七号中「民法第三十四条の規定により設立されたもの」を「一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める。

(公証人手数料令の一部改正)
第二十九条 公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「含む。)」の下に「並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条」を加える。

   第七章 文部科学省関係

(著作権法施行令の一部改正)
第三十四条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第一項第六号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第二条第一項第一号、第二号及び第五号、第二条の二第一項、第二条の三第一項第三号並びに第三条第一項第二号中「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第二十九条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

   附 則

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。