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平成19年2月23日政令第31号


    平成十九年二月二十三日
政令第三十一号
独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(住宅金融公庫法施行令等の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 住宅金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十号)
二 北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和四十年政令第九十号)
三 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十七条第一項の規定による貸付金の金額の限度を定める政令(平成七年政令第四十七号)

(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正)
第二条 公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「住宅金融公庫、」及び「、住宅金融公庫法第二十七条第一項」を削り、同条第二項第一号を削り、同項第二号中「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
第三条第一項中「住宅金融公庫法第二十七条第一項、」及び「住宅金融公庫、」を削り、同条第二項中「、前項」を「、同項」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百二十七 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫
第九条の四第二号を次のように改める。
二 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫

(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫」に改める。

(土地区画整理法施行令の一部改正)
第五条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第六号中「若しくは融資」及び「住宅金融公庫の」を削る。

(住宅融資保険法施行令の一部改正)
第六条 住宅融資保険法施行令(昭和三十年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(保険金の支払の請求期間)
第三条 法第七条の政令で定める期間は、一年とする。

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第七条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「及び独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」を「、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構及び独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。

(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第八条 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第三号中「独立行政法人雇用・能力開発機構」の下に「及び独立行政法人住宅金融支援機構」を加え、同項第六号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。

(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令及び協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第五条第一号ロ
二 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条第十二項

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百三 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
第四十三条第二項に次の一号を加える。
六十六 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号中「独立行政法人自動車事故対策機構」の下に「、独立行政法人住宅金融支援機構」を加え、同表第六号中「、住宅金融公庫」を削る。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十二条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「及び日本司法支援センター」を「、日本司法支援センター及び独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)」に改める。
第四十三条第四項第五号中「含む。)及び」を「含む。)、」に改め、「旧海上災害防止センターを含む。)」の下に「及び独立行政法人住宅金融支援機構」を加える。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「、住宅金融公庫」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条
三 独立行政法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)本則
四 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
五 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(平成十八年政令第二百七号)第二条第一号

(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除

(住宅宅地債券令の一部改正)
第十五条 住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「住宅金融公庫住宅宅地債券及び」を削り、同条第二項中「住宅宅地債券(沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては、」を削り、「ものに限る。」を「住宅宅地債券(」に改め、同条第三項中「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」を「住宅宅地債券」に改める。
第二条中「住宅金融公庫又は」を削る。
第四条第一項中「住宅金融公庫住宅宅地債券にあつては住宅金融公庫に係る」及び「、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、」を削り、同条第二項中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第四項に規定する団体又は」を削り、「、一定」を「一定」に改める。
第八条の二第二項中「公庫」を「発行者」に改める。
第十条中「住宅金融公庫にあつては国土交通大臣及び財務大臣、沖縄振興開発金融公庫にあつては」及び「住宅金融公庫にあつては国土交通省令・財務省令、沖縄振興開発金融公庫にあつては」を削る。
附則第二項の表第一条第一項の項中「及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」及び「、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」を「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」に改め、同項の次に次のように加える。
第一条第二項住宅宅地債券(沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(
附則第二項の表第一条第三項の項を次のように改める。
第一条第三項住宅宅地債券(住宅宅地債券等(
附則第二項の表第二条(見出しを含む。)、第三条第二項第一号から第五号まで、第六条、第七条第一項、第八条第二項第一号及び第二号、第九条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第八号並びに第二項第二号の項中「第七条第一項」を「第七条第一項ただし書」に改め、同表第二条の項中「又は沖縄振興開発金融公庫」及び「、沖縄振興開発金融公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同表第四条第一項の項中「住宅宅地債券を」を「住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を」に、「都市再生機構宅地債券」を「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、都市再生機構宅地債券」に改め、同表第八条の見出し、同条第二項の項中「住宅宅地債券原簿等」を「住宅宅地債券原簿及び宅地債券原簿」に改め、同表第八条第一項の項中「住宅金融公庫及び」を削り、同表第十条の項中「財務大臣とし」を「内閣総理大臣及び財務大臣」に、「財務大臣、」を「沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣、」に、「国土交通大臣とし」を「国土交通大臣」に改め、「とする」を削り、「内閣府令・財務省令、」を「沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣府令・財務省令、」に改める。
附則に次の一項を加える。
3 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一項沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券
第一条第二項住宅宅地債券(沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第八条に規定する旧住宅宅地債券引受者(同法附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項に規定する団体であるものに限る。)が引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構住宅宅地債券(
第二条沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人住宅金融支援機構
第四条第一項住宅宅地債券積立者に沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、住宅金融支援機構住宅宅地債券にあつては独立行政法人住宅金融支援機構に係る住宅宅地債券積立者に、
第四条第二項発行者が選定したもの沖縄振興開発金融公庫が選定したもの又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第八条に規定する旧住宅宅地債券引受者
その選定沖縄振興開発金融公庫による選定
第十条内閣総理大臣沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通大臣
内閣府令・財務省令沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣府令・財務省令、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通省令・財務省令

(新住宅市街地開発法施行令の一部改正)
第十六条 新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二号中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第三十五条第一項若しくは第四項若しくは第三十五条の二第一項若しくは第三項又は」を削り、「において準用する住宅金融公庫法第三十五条第一項若しくは」を「又は」に改める。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十七条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表住宅金融公庫の項を削る。

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第十八条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「及び独立行政法人国立高等専門学校機構」を「、独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、第五号中「、住宅金融公庫」を削る。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」を「、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構及び独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、同条第五号中「、住宅金融公庫」を削る。

(信用金庫法施行令の一部改正)
第二十条 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第四号中「独立行政法人雇用・能力開発機構」の下に「及び独立行政法人住宅金融支援機構」を加え、同項第七号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
第十一条第十二項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第二十一条 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五項中「住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第一項本文」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文」に改める。
第十四条の六第二号、第十四条の十三第二号及び第十四条の二十第二号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
第三十七条第一項本文中「住宅金融公庫の行う法第十条第一項本文」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項」に改め、同項ただし書並びに同項第一号イ及びロ中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、同条第二項中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の二第一項、第七項若しくは第八項の規定に基づく」を「独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十九条第一項若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の」に、「住宅金融公庫財形住宅債券」を「住宅金融支援機構財形住宅債券」に、「住宅金融公庫の」を「独立行政法人住宅金融支援機構の」に、「第十条第一項本文」を「第十条第一項」に改め、同条第三項及び第四項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に、「第十条第一項本文」を「第十条第一項」に改め、同条第五項中「第十条第一項本文」を「第十条第二項本文」に改める。
第三十七条の二第二項中「貸付金により」を「貸付金による住宅資金の貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の」に改め、「転貸貸付けの」の下に「貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う同項の住宅資金の」を、「機構」の下に「又は独立行政法人住宅金融支援機構」を加える。
第三十八条第二項中「住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第一項本文」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が法第十条第一項本文」を「沖縄振興開発金融公庫が法第十条第二項本文」に、「その他住宅金融公庫」を「その他独立行政法人住宅金融支援機構の行う同条第一項の貸付け」に、「同項の貸付け」を「同条第二項の貸付け」に、「それぞれ住宅金融公庫」を「それぞれ独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
第四十条第一号中「住宅金融公庫法第二十七条の二第一項、第七項又は第八項の規定に基づく」を「独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項又は独立行政法人通則法第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の」に改め、同条第二号中「雇用促進債券」の下に「、住宅金融支援機構財形住宅債券」を加える。
附則第三項中「住宅金融公庫が」を「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫(以下「旧公庫」という。)が」に改め、「転貸貸付け又は」の下に「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の」を加え、同項第一号イ及びロ並びに第二号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
附則第四項中「住宅金融公庫が同項」を「旧公庫が同項」に、「住宅金融公庫が厚生労働大臣」を「旧公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援機構が厚生労働大臣」に改める。
附則第五項中「受理した」の下に「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の」を加える。
附則第六項中「住宅金融公庫」を「旧公庫」に改め、「転貸貸付け又は」の下に「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の」を加える。
附則第七項中「受理した」の下に「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の」を加える。
附則第十項中「住宅金融公庫が」を「旧公庫が」に改め、「旧転貸貸付け又は」の下に「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の」を加え、同項各号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
附則第十一項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
附則第十二項中「受理した」の下に「独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の」を加える。
附則第十三項中「第十条第一項本文」を「第十条第二項本文」に改める。

(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第二十二条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第二号ハ中「第十九条第二項第三号」を「第十九条第二項第三号の二」に、「同号」を「同項第三号の三」に、「並びに第十条第三項及び第四項」を「、第十条の三第一項及び第十条の四第一項」に改め、同項第三号の二中「第十九条第二項第三号の二」を「第十九条第二項第三号の四」に改め、同項第八号イ中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第六号に規定する耐火建築物等をいう」を「建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ」に改め、同号ハ中「住宅金融公庫法第二条第七号に規定する中高層耐火建築物」を「地階を除く階数が三以上の耐火建築物等」に改め、同条に次の二項を加える。
3 法第十九条第二項第三号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に規定する共同調理場を含む。)並びに幼稚園
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する社会福祉事業の用に供する施設
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に規定する社会教育のための施設
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)によるごみ処理施設
五 地方公共団体が設置する庁舎
六 店舗及び事務所(前号に該当するものを除く。)
七 食糧、医薬品その他災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫及び耐震性貯水槽
4 法第十九条第二項第三号の三に規定する政令で定める施設は、道路、公園、緑地、水道、下水道、河川及び砂防設備とする。
第五条第二項第一号中「、ト及びチ」を「及びト」に改め、同項第二号中チを削り、リをチとし、同項第三号中「及びチ」を削り、同項第四号イ中「住宅金融公庫の行う住宅金融公庫法第十七条第九項」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号又は第二号」に、「同条第十三項第四号(譲り受けた貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する」を「これらに附帯する」に改め、同条第三項中「、ヘ及びチ」を「及びヘ」に改める。
第九条の二中「、チ及びリ」を「及びチ」に、「同号リ」を「同号チ」に改める。
第十条を次のように改める。
(賃借人の選定及び家賃)
第十条 法第三十五条第一項及び第二項に規定する政令で定める資金は、第一条の二第一項第十号に定める資金とする。
2 法第三十五条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第一項第十号に掲げる者とする。
第十条の次に次の三条を加える。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第十条の二 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号ニの規定に該当する場合に係るものは、第一条の二第一項第二号イに掲げる資金のうち、住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金とする。
2 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号ホの規定に該当する場合に係るものは、第一条の二第一項第三号に定める資金とする。
3 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
4 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める土地は、第一条の二第一項第三号ハの委託を受けて造成された土地とする。
5 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める施設は、第一条の二第一項第三号イに規定する施設とする。
6 法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して民法第三十四条の規定により設立した法人(当該法人が財産を提供して同条の規定により設立した法人を含む。)とする。
7 法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める資金は、第一項及び第二項に規定する資金とする。
8 法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める者は、第六項に規定する者(新住宅市街地開発事業に関し法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた同号ホに掲げる者を除く。)とする。
(幼稚園等の賃貸等)
第十条の三 法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一 第一条の二第一項第二号に定める資金のうち、幼稚園等の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金
二 第一条の二第一項第三号に定める資金のうち、同号ロに規定する主務省令で定める事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
2 法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
3 法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める施設並びに同条第二項において読み替えて準用する法第三十五条第二項及び第三項並びに第三十五条の二第二項に規定する政令で定める施設は、関連利便施設又は関連公共施設とする。
4 法第三十五条の三第二項において読み替えて準用する法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得又は土地の造成を必要とする場合におけるこれらに要する費用
二 関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合におけるこれに要する費用
(譲受人の選定等についての法の準用)
第十条の四 法第三十五条の二第一項の規定は第一条の二第一項第三号の二に定める資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者について、法第三十五条の三の規定は第一条の二第一項第三号の二に定める資金のうち同項第三号ロに規定する主務省令で定める事業に係る関連利便施設の建設に必要な資金又は関連公共施設の整備に必要な資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
2 前項において準用する法第三十五条の二第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
第十二条中「(第十条第六項を除く。)」を削る。

(新都市基盤整備法施行令の一部改正)
第二十三条 新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除

(産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令の一部改正)
第二十四条 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(昭和四十八年政令第百三十三号)の一部を次のように改正する。
表一の項中「主務省令(住宅金融公庫にあつては国土交通省令・財務省令、沖縄振興開発金融公庫にあつては」及び「とする。以下同じ。)」を削り、同表二の項中「主務省令」を「内閣府令・財務省令」に改め、同表備考第一号中「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する耐火構造の」を「建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する」に改め、同表備考第二号中「住宅金融公庫法第二条第五号に規定する準耐火構造の住宅」を「耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として内閣府令・財務省令で定めるもの」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「独立行政法人自動車事故対策機構」の下に「、独立行政法人住宅金融支援機構」を加え、同項第六号中「、住宅金融公庫」を削る。

(財形住宅債券令の一部改正)
第二十六条 財形住宅債券令(昭和五十一年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「住宅金融公庫財形住宅債券」を「住宅金融支援機構財形住宅債券」に改める。
第三条第三項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に、「公庫」と総称する」を「機構等」という」に改める。
第四条第二項及び第六条中「公庫」を「機構等」に改める。
第七条第一項中「公庫」を「機構等」に改め、同条第二項中「住宅金融公庫の総裁又は沖縄振興開発金融公庫」を「機構等」に改める。
第八条第一項及び第九条第二項中「公庫」を「機構等」に改める。
第十条第一項中「公庫は、住宅金融公庫法第二十七条の三第三項」を「機構等は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十九条第三項」に改める。
第十一条中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。

(労働金庫法施行令の一部改正)
第二十七条 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「独立行政法人雇用・能力開発機構」の下に「及び独立行政法人住宅金融支援機構」を加え、同条第七号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。
第五条第十二項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。

(外国人登録法施行令の一部改正)
第二十八条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第五号を次のように改める。
五 独立行政法人住宅金融支援機構

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第二十九条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二号、第三号イ、第四号及び第五号」を「第二号イ、第三号及び第四号」に、「第一条第二項第三号ロ」を「第一条第二項第二号ロ」に改める。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第三十条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十九号を次のように改める。
三十九 独立行政法人住宅金融支援機構

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第三十一条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人自動車事故対策機構」の下に「、独立行政法人住宅金融支援機構」を加え、第四号中「、住宅金融公庫」を削る。

(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除

(金融庁組織令の一部改正)
第三十三条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号ソ中「、住宅金融公庫」を削り、同号に次のように加える。
ネ 独立行政法人住宅金融支援機構

(財務省組織令の一部改正)
第三十四条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十五号中「独立行政法人農林漁業信用基金」を「独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金」に改める。
第十五条第十六号中「農林漁業信用基金分科会」の下に「、住宅金融支援機構分科会」を加える。
第十九条第三号中「、住宅金融公庫」を削り、同条第五号中「独立行政法人農林漁業信用基金」を「独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金」に改め、同条第九号中「農林漁業信用基金分科会」を「の農林漁業信用基金分科会及び住宅金融支援機構分科会」に改める。

(国土交通省組織令の一部改正)
第三十五条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第三号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、同条第十一号中「都市再生機構分科会」を「の都市再生機構分科会及び住宅金融支援機構分科会」に改める。
第三十七条第二号中「(住宅金融公庫を除く。)」を削る。
第百二十条第五号を次のように改める。
五 独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
第百二十一条第一号中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、同条に次の一号を加える。
四 独立行政法人評価委員会住宅金融支援機構分科会の庶務に関すること。

(財務省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第三十六条 財務省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表農林漁業信用基金分科会の項の次に次のように加える。
住宅金融支援機構分科会独立行政法人住宅金融支援機構
第九条ただし書中「農林漁業信用基金分科会」の下に「及び住宅金融支援機構分科会」を加える。

(国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第三十七条 国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表に次のように加える。
住宅金融支援機構分科会独立行政法人住宅金融支援機構
第九条の表に次のように加える。
住宅金融支援機構分科会住宅局住宅資金管理官において処理する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

(住宅金融公庫法施行令の廃止に伴う経過措置)
第二条 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「旧公庫法」という。)第二十七条の三第一項の規定により発行した住宅金融公庫債券に係る公庫債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条第一号の規定による廃止前の住宅金融公庫法施行令(以下この条において「旧公庫法施行令」という。)第二十五条及び第二十六条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧公庫法施行令第二十五条第一項中「公庫は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、公庫債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第二十条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三十一号)第一条第一号の規定による廃止前の住宅金融公庫法施行令第二十条第三項第一号」と、旧公庫法施行令第二十六条第二項中「公庫」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。

(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 法附則第七条第二項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構が同項第一号又は第二号ロに掲げる貸付けの業務を行う場合には、第五条の規定による改正後の土地区画整理法施行令第六十六条第一項第六号中「又は」とあるのは、「若しくは融資又は独立行政法人住宅金融支援機構の」とする。

(住宅宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十五条の規定による改正後の住宅宅地債券令第八条及び第八条の二の規定は、公庫が旧公庫法第二十七条の三第四項の規定により発行した住宅金融公庫住宅宅地債券に係る住宅宅地債券原簿及び利札の取扱いについても、適用する。この場合において、同令第八条第一項中「発行者は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項の規定により発行された住宅金融公庫住宅宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同令第八条の二第二項中「発行者」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。

(新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項に規定する権利の設定又は移転であって、法の施行の際現に旧公庫法第三十五条第一項若しくは第四項若しくは第三十五条の二第一項若しくは第三項の規定の適用を受けている者又は法附則第七条第二項の規定により旧公庫法のこれらの規定の例によることとされる者が当事者の一方又は双方であるものに関する第十六条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第九条の規定の適用については、これらの者を同条第二号に規定する権利の設定又は移転につき同号に規定する規定の適用を受ける者とみなす。

(財形住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二十六条の規定による改正後の財形住宅債券令第八条及び第九条の規定は、公庫が旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により発行した住宅金融公庫財形住宅債券に係る財形住宅債券原簿及び利札の取扱いについても、適用する。この場合において、同令第八条第一項中「機構等は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定により発行された住宅金融公庫財形住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同令第九条第二項中「機構等」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。