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平成19年2月2日政令第17号


    平成十九年二月二日
政令第十七号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
(認証の申請に係る手数料の額)
第三条 法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあっては、十三万二千三百円)とする。
2 法第十二条第四項において準用する法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千五百円)とする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。