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平成18年12月22日政令第395号


    平成十八年十二月二十二日
政令第三百九十五号
教育基本法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に伴い、並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第十六条及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九十四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第一条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第四十七号までを二号ずつ繰り上げ、第四十八号を第四十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
四十七 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び第十五条第二項
第二十二条第一項中第四十九号を第四十八号とし、第五十号を削り、第五十一号を第四十九号とし、第五十二号から第六十三号までを二号ずつ繰り上げる。

(独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第二十一号までを一号ずつ繰り上げ、第二十二号を第二十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十二 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項

(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第三条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第二十号までを一号ずつ繰り上げ、第二十一号を第二十号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十一 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

(医療法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
2 医療法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「第二十二条第一項第四十九号」を「第二十二条第一項第四十八号」に改める。