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平成18年10月27日政令第342号


    平成十八年十月二十七日
政令第三百四十二号
商標法施行令の一部を改正する政令
内閣は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十四類の項中「貴金属製品」の下に「であって他の類に属しないもの」を加え、同表第三十五類の項中「及び事務処理」を「、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に改め、同表第四十二類の項中「、電子計算機」を「並びに電子計算機」に改め、「並びに法律事務」を削り、同表第四十五類の項中「及び警備」を「、警備及び法律事務」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表第三十五類の項の改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。