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平成18年10月12日政令第325号


    平成十八年十月十二日
政令第三百二十五号
行政手続法施行令の一部を改正する政令
内閣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十二号)の施行に伴い、この政令を制定する。

行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「第二十一条第二項」を「第十一条第二項」に、「第二十三条第二項」を「第十三条第二項」に、「第二十七条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

   附 則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。