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平成18年9月26日政令第320号(抄)
平成十八年九月二十六日
政令第三百二十号
障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(著作権法施行令の一部改正)
第二十七条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第二号中「身体障害者更生施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び」を削り、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
第二条第二項中「前項第五号」を「前項第六号」に改める。
(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の著作権法施行令第二条第一項第五号中「及び同条第一項」とあるのは「、同条第一項」と、「行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)」とあるのは「行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設に限る。)」とする。
(日本郵政公社法施行令等の一部改正)
第四十三条 次に掲げる政令の規定中「第二十一条の九第五項」を「第二十条第五項」に改める。
一 日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号)第三十一条第一項第一号及び同条第二項の表児童福祉法第二十一条の九第五項の項
二 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第二十二条第一項第三号及び同条第二項の表児童福祉法第二十一条の九第五項の項
三 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第十六条第一項第一号及び同条第二項の表児童福祉法第二十一条の九第五項の項
(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第四十八条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号から第二十三号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項第二号中「第十七条の二十四第二項第一号、第十八条第三項」を「第十八条第二項」に、「身体障害者更生施設等」を「障害者支援施設等」に、「第二十七条第三項及び第五項ただし書」を「第二十八条第二項及び第四項ただし書」に改め、同項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(入所及び更生援護の実施の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)
五 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第八十三条第三項及び第八十六条第一項
第十三条第三項に次の一号を加える。
七 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第四十三条の四
第十三条第四項中「第二十八条」の下に「及び障害者自立支援法施行令第四十三条の四」を加え、「同条」を「これらの規定」に改める。
附 則
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。