[INDEX]

平成18年9月26日政令第318号


    平成十八年九月二十六日
政令第三百十八号
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(港湾法施行令の一部改正)
第一条 港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「第五十六条の二の二」を「第五十六条の二の二第一項」に改め、同条ただし書中「第七号まで」の下に「及び第九号から第十一号まで」を加え、同条第五号中「(荷役機械にあつては、石油荷役機械に限る。)」を削り、同条に次の三号を加える。
九 廃棄物埋立護岸
十 海浜(海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。)
十一 緑地及び広場
第十九条の次に次の二条を加える。
(登録確認機関の登録の有効期間)
第十九条の二 法第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第十九条の三 法第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

(組合等登記令の一部改正)
第二条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項に次の一号を加える。
六 水先人会及び日本水先人会連合会
別表一防災街区計画整備組合の項の次に次のように加える。
水先人会
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) 

(水先法施行令の一部改正)
第三条 水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二十二条の四第一項」を「第四十九条第一項」に改め、「並びに第二十五条」を削り、「第二十九条第一項」を「第六十四条及び第六十九条第一項」に改め、同条を第六条とする。
第三条中「第十三条第二項」を「第三十五条第二項」に改め、同条の表横浜川崎区の項中「(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)」を削り、同条を第五条とする。
第二条中「第十三条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第四条とする。
第一条中「水先法(以下「法」という。)第十一条第一項」を「法第三十三条」に改め、同条を第三条とし、同条の前に次の二条を加える。
(水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
第一条 水先法(以下「法」という。)第四条第三項の表の第二号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、五万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。
2 法第四条第三項の表の第三号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、二万トンとする。
(登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
第二条 法第十六条第一項及び第三十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
別表第一中「第一条」を「第三条」に改め、同表東京水先区の項を削り、同表東京湾水先区の項を次のように改める。
東京湾水先区千葉県明鐘岬(北緯三十五度九分十七秒東経百三十九度四十九分三秒)から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京浜港の区域に属する河川水面及び運河水面
別表第一横須賀水先区の項を削り、同表伊良湖三河湾水先区の項を次のように改める。
伊勢三河湾水先区石鏡灯台(北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十五分二十五秒)から九十度二万四百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から大山三角点(北緯三十四度三十六分七秒東経百三十七度八分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び四日市港の区域に属する河川水面及び運河水面
別表第一伊勢湾水先区の項を削り、同表大阪湾水先区の項を次のように改める。
大阪湾水先区兵庫県堺川口左岸突端から百八十度六千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県鵜埼まで引いた線、同地点から同県潮埼までの陸岸、同地点から同県沼島三ケ埼まで引いた線、同地点から九十度一万八千五百二十メートルの地点まで引いた線、同地点から和歌山県田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港、大阪港、尼崎西宮芦屋港及び神戸港の区域に属する河川水面及び運河水面
別表第一阪神水先区の項を削り、同表内海水先区の項中「神戸港第一南防波堤灯台、神戸港第七防波堤西灯台、西宮防波堤東灯台、大阪南港外港南防波堤灯台、ロ地点、ハ地点」を「神戸港第一南防波堤灯台(北緯三十四度三十九分五秒東経百三十五度十二分十六秒)、神戸港第七防波堤西灯台(北緯三十四度四十分四秒東経百三十五度十五分十二秒)、西宮防波堤東灯台(北緯三十四度四十分二十一秒東経百三十五度二十一分三十五秒)、大阪南港南防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十二秒東経百三十五度二十三分二十二秒)、阪南港岸和田新東防波堤灯台(北緯三十四度二十九分二十四秒東経百三十五度二十二分十一秒)から四十五度二千七十メートルの地点から三百十度三千メートルの地点、同県堺川口左岸突端から百八十度八千メートルの地点」に改める。
別表第二中「第二条、第三条」を「第四条、第五条」に改め、同表横浜川崎区の項中「横浜大黒防波堤東灯台」の下に「(北緯三十五度二十七分二十四秒東経百三十九度四十二分二十五秒)」を加える。

(行政手続法施行令の一部改正)
第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本弁理士会」の下に「、日本水先人会連合会」を、「防災街区整備事業組合」の下に「、水先人会」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に受けている水先人の免許に係る水先区が、第三条の規定による改正前の水先法施行令の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、伊良湖三河湾水先区、伊勢湾水先区、大阪湾水先区又は阪神水先区(以下「旧水先区」という。)である場合の当該免許に係る水先区については、同条の規定による改正後の水先法施行令(以下この項において「新水先法施行令」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四十八条第一項及び第五十二条の規定の適用については、旧水先区の区域を包含する新水先法施行令の規定による東京湾水先区、伊勢三河湾水先区又は大阪湾水先区(以下「新水先区」という。)をその免許に係る水先区とみなす。
2 前項本文の規定によりその水先人の免許に係る水先区について旧水先区とされる者は、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に国土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する新水先区とすることができる。
3 前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、水先法第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設において、その課程の一部であって、その者が当該旧水先区の区域に加えて当該新水先区の区域の全部において水先業務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして国土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、当該能力を現に有するかどうかを確認するための国土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。
4 旧水先区に設立されている水先人会についての海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「旧水先法による水先人会」とあるのは「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号)附則第二条第一項に規定する旧水先区に設立されている旧水先法による水先人会」と、「新水先法による法人たる水先人会」とあるのは「統合して当該旧水先区の区域を包含する同項に規定する新水先区の新水先法による法人たる水先人会」とする。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定による申請その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。