第一条を次のように改める。
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
一 輸出してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項に規定する特許権者等が行うもの
イ 関税法第六十九条の三第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
ロ 関税法第六十九条の七第一項の規定による意見を聴くことの求め
ハ 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条の二第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
ニ 関税法施行令第六十二条の二第二項の規定による意見の陳述
ホ 関税法施行令第六十二条の十一第三項の規定による意見の陳述
二 輸入してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法第六十九条の十二第一項に規定する特許権者等が行うもの
イ 関税法第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
ロ 関税法第六十九条の十七第一項の規定による意見を聴くことの求め
ハ 関税法施行令第六十二条の十六第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
ニ 関税法施行令第六十二条の十六第二項の規定による意見の陳述
ホ 関税法施行令第六十二条の二十八第三項の規定による意見の陳述
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。