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平成18年8月30日政令第286号(抄)


    平成十八年八月三十日
政令第二百八十六号
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正)
第二条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(老人保健法施行令の一部改正)
第三条 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民健康保険法施行令の一部改正)
第四条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正)
第五条 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(船員保険法施行令の一部改正)
第六条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(介護保険法施行令の一部改正)
第七条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項第一号中「並びに特定承認保険医療機関の承認」を削る。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第八条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第十条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表第五十四条第一項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項及び第五十六条の二第一項の項及び同条第二項並びに第二十六条第一項の表第五十四条第一項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項及び第五十六条の二第一項の項及び同条第二項中「第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項」を「第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項」に改める。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(自衛隊法施行令の一部改正)
第十二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項第二号中「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める。

(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第八十五条第二項」の下に「、第八十五条の二第二項」を加える。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第十四条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「若しくは保険薬局又は同法第八十六条第一項第一号の特定承認保険医療機関」を「又は保険薬局」に改める。

(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項ただし書中「七万二千三百円」を「八万百円」に、「四万二百円」を「四万四千四百円」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第十六条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「第八十六条第十二項及び第十三項、第百十条第七項並びに」を「第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び」に改め、「、第八十六条第一項第一号」を削り、同項第二号中「第二十九条第八項及び第九項並びに」を「第二十八条ノ八第四項、第二十九条第四項及び」に改め、同項第七号中「第五十三条第六項及び第七項並びに」を「第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び」に改め、同項第十二号中「第三十一条の二第四項」の下に「、第三十一条の二の二第四項」を加える。

(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正)
第十七条 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「第八十五条第二項」の下に「、第八十五条の二第二項」を加える。

(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正)
第十八条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号イ中「十三万九千八百円」を「十五万円」に、「四十六万六千円」を「五十万円」に改め、同号ハ中「第六十三条第二項」を「第六十三条第二項第一号」に、「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改め、同号に次のように加える。
ニ 療養を受けた月における生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)を受けた日数に同法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額を乗じて得た額

(障害者自立支援法施行令の一部改正)
第十九条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
第二条の表中「特定療養費」を「入院時生活療養費、保険外併用療養費」に改める。

(老人保健法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第二十条 老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項中「特定療養費負担額」を「保険外併用療養費負担額」に改める。
附則第五条第四項及び第七条第四項中「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改める。
附則第十一条第三項中「特定療養費負担額」を「保険外併用療養費負担額」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第二十一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の項第二号中「第七条」の下に「、第七条の三」を加える。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第二十二条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条第五号中「特定療養費」を「入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費」に改める。
第百二十二条第二号中「特定療養費」を「入院時生活療養費に係る療養についての費用、保険外併用療養費」に改め、同条第三号中「、特定承認保険医療機関」を削り、「特定療養費」を「入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費」に改める。

(廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部改正)
第二十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第四十三条ノ九第二項、第四十三条ノ十七第二項又は第四十四条第二項」を「第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(保険医療機関等の指定等の要件に関する経過措置)
第二条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第三項第三号及び第四号、第七十一条第二項第二号及び第三号、第八十条第七号及び第八号、第八十一条第四号及び第五号、第八十九条第四項第五号及び第六号並びに第九十五条第八号及び第九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により刑に処せられ、これらの規定に該当することとなった者に係る当該刑については、適用しない。
2 健康保険法第八十条第九号、第八十一条第六号及び第九十五条第十号の規定は、施行日前にした違反によりこれらの規定に該当することとなった者に係る当該違反については、適用しない。
3 健康保険法第八十九条第四項第四号の規定は、施行日前に同法第九十五条各号のいずれかに該当したことにより施行日前若しくは施行日以後に指定訪問看護事業者に係る同法第八十八条第一項の指定を取り消された者に係る当該取消しについては、適用しない。

(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に死亡し又は出産した被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者に係る健康保険法の規定による埋葬料及び同法第百条第二項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百三十六条第二項の規定によりなされる給付若しくは同法の規定による家族埋葬料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

第四条 施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(老人保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に行われた療養に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による高額医療費の支給については、なお従前の例による。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の船員保険法施行令第三条の二の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養者について適用する。

第八条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第九条 施行日前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条又は第六十三条若しくは第六十四条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。

第十一条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 施行日前に出産し又は死亡した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十三条又は第六十五条若しくは第六十六条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。

第十三条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 施行日前に行われた療養については、第十五条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第十条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。