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平成18年8月9日政令第260号
平成十八年八月九日
政令第二百六十号
特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
内閣は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十七条第二項、第百九条、第百九十五条第九項及び第百九十五条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)」を「産業行政等の事務」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
第十四条第二号中「ニまで」を「ハまで」に改め、「及びハ」を削り、「、ロ及びニ」を「及びハ」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、同号ニ中「からハまで」を「及びロ」に改め、同号ニを同号ハとする。
第十五条第三項中「その他経済産業省令で定める書面」の下に「(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)」を加え、同項第一号中「定款又は法人の登記事項証明書」を「定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表」に改め、「定款、寄附行為又は法人の登記事項証明書及び」及び「又は個人」を削る。
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第二条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二号中「ニまで」を「ハまで」に改め、「及びハ」を削り、「、ロ及びニ」を「及びハ」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、同号ニ中「からハまで」を「及びロ」に改め、同号ニを同号ハとする。
第一条の三第三項中「その他経済産業省令で定める書面」の下に「(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)」を加え、同項第一号中「定款又は法人の登記事項証明書」を「定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表」に改め、「定款、寄附行為又は法人の登記事項証明書及び」及び「又は個人」を削る。
附則に次の一項を加える。
4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百六十号)の施行の日から一年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第一条第四項の規定にかかわらず、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の特許法施行令第十二条第二号(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。