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平成18年6月8日政令第212号


    平成十八年六月八日
政令第二百十二号
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令
内閣は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第二条第一項第五号及び第八号、第七条第四項並びに第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第一条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
2 法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの

(保険料率)
第二条 法第七条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(特許料の軽減)
第三条 法第九条第一項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が法第五条第二項に規定する認定計画(以下「認定計画」という。)に従って行われる法第二条第三項に規定する特定研究開発等(以下「特定研究開発等」という。)の成果に係るものであることを証する書面、申請人が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
三 法第九条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 特許料の軽減を受けようとする旨
2 法第九条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る特許発明が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する従業者等(以下「従業者等」という。)がした同項に規定する職務発明(以下「職務発明」という。)であることを証する書面
二 申請に係る特許発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項に規定する使用者等(以下「使用者等」という。)に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 特許庁長官は、前二項の規定に基づく第一項の申請書の提出があったときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

(出願審査の請求の手数料の軽減)
第四条 法第九条第二項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであることを証する書面、申請人が中小企業者であることを証する書面及び認定計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る発明の特許出願の表示
三 法第九条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 法第九条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る発明が従業者等がした職務発明であることを証する書面
二 申請に係る発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 特許庁長官は、前二項の規定に基づく第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年六月十三日)から施行する。

(中小企業政策審議会令の一部改正)
第二条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項第二号中「及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三条第三項」を「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三条第三項及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)」に改める。