第一条を次のように改める。
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条 弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の九第一項に規定する特許権者等が行うものに限る。)とする。
一 関税法第六十九条の九第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
二 関税法第六十九条の十四第一項の規定による意見を聴くことの求め
三 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条の十一第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
四 関税法施行令第六十二条の十一第二項の規定による意見の陳述
五 関税法施行令第六十二条の二十三第三項の規定による意見の陳述