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平成18年4月28日政令第186号


    平成十八年四月二十八日
政令第百八十六号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令
内閣は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号ただし書並びに第七条第九号及び第十号の規定に基づき、この政令を制定する。

(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)
第一条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。
一 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章第二節の二の規定により指定紛争処理機関(同法第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続
二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六章第一節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続

(法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人)
第二条 法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人は、法第五条の認証の申請をした者の使用人であって、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者として法務省令で定める者とする。

   附 則

この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。