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平成18年4月26日政令第180号(抄)


    平成十八年四月二十六日
政令第百八十号
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令
内閣は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業信用保険法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「資本」を「資本金」に改める。
一 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条第二項
二 中小企業金融公庫法施行令(昭和二十八年政令第百七十五号)第一条第二項
三 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十四条第二号イ及び第十五条第三項第一号
四 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の二第二号イ及び第一条の三第三項第一号
五 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第三条の見出し
六 中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第一条
七 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第一条第一項
八 下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)第一条
九 中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第一条
十 中小企業倒産防止共済法施行令(昭和五十三年政令第三十一号)第一条第一項
十一 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成五年政令第二百二十号)第十二条第一項及び第二項第四号
十二 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第十条第一号及び第二号
十三 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令(平成九年政令第百九十一号)第二条第一項
十四 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第二条第一項
十五 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第一条第一項
十六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)第一条第一項及び第二項第五号から第七号まで
十七 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第六条第二号ロ
十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第一条第一項及び第二項第五号から第七号まで並びに第二条第一項第三号及び第二項第一号
十九 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第一条第一項

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第十条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号ロ中「第五百四十一条」を「第五百四十二条」に改める。
第二条第一項及び第二項第五号から第七号までの規定中「資本」を「資本金」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。