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平成18年3月31日政令第169号


    平成十八年三月三十一日
政令第百六十九号
総務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項、第八条の二並びに第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第八号を削る。
第十九条第一項中「十三人」を「十二人」に改め、「、郵政行政局に参事官一人を」を削り、同条第三項を削る。
第二十七条中「七課」を「五課」に改め、「(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)」、「恩給経理課」及び「扶助料審査課」を削る。
第三十条第一号中「並びに国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「恩給等」という。)」を削り、同条第三号を次のように改める。
三 人事・恩給局の所掌事務に係る恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
第三十条第五号中「恩給等」を「恩給」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「及び審査請求」を「、審査請求」に、「並びに恩給等に関する」を「及び」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
四 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
五 人事・恩給局の所掌事務に係る恩給に関する事務に係る会計に関すること。
第三十一条から第三十三条までを次のように改める。
(恩給審査課の所掌事務)
第三十一条 恩給審査課は、恩給を受ける権利の裁定を行う事務をつかさどる。
第三十二条及び第三十三条 削除
第三十四条第一号中「及び国会議員の互助年金証書」を削り、同条第五号中「恩給等」を「恩給」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「恩給等」を「恩給」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「恩給等」を「恩給」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「恩給等」を「恩給」に、「他課」を「恩給企画課」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 恩給の受給権調査に関すること。
第百十条第二項中「四課」を「五課」に、「経済統計課」を「
経済統計課
経済基本構造統計課
」に改める。
第百十八条中「事務」の下に「(経済基本構造統計課の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(経済基本構造統計課の所掌事務)
第百十八条の二 経済基本構造統計課は、事業所及び企業の基本的な構造に関する統計調査(全数調査に限る。)の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
第百四十八条に次の一号を加える。
十四 消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第一号及び第四号から第六号までに掲げるものに関すること。
第百五十二条第二項中第三号を第七号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の三号を加える。
四 消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。
五 消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する個別検定を行うこと。
六 災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
第百五十二条第二項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
附則第二条を削る。
附則第三条第二項を削り、同条を附則第二条とする。
附則第四条中「国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
二 国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「国会議員互助年金等」という。)を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関すること。
附則第四条を附則第三条とし、附則第五条を附則第四条とし、附則第六条を附則第五条とし、附則第六条の二を附則第六条とし、附則第七条及び第八条を削り、附則第九条を附則第七条とする。
附則第十条中「第三条第一項」を「第二条」に改め、同条を附則第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(人事・恩給局恩給企画課の所掌事務の特例)
第九条 人事・恩給局恩給企画課は、第三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国会議員互助年金等に関する事務の総括に関すること。
二 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関する企画及び立案に関すること。
三 人事・恩給局の所掌事務に係る国会議員互助年金等の支給及び国会議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
四 国会議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること。
五 人事・恩給局の所掌事務に係る国会議員互助年金等に関する事務に係る会計に関すること。
六 国会議員互助年金等に関する訴訟に関すること。
七 国会議員互助年金等に関する相談に関すること。
附則第十一条及び第十二条を削る。
附則第十三条中「第三十二条各号に掲げる」を「第三十一条に規定する」に、「附則第四条に規定する」を「次に掲げる」に改め、後段を削り、同条に次の各号を加える。
一 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
二 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定を行うこと。
附則第十三条を附則第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
(人事・恩給局恩給業務課の所掌事務の特例)
第十一条 人事・恩給局恩給業務課は、第三十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国会議員の互助年金証書の作成及び交付に関すること。
二 国会議員の互助年金の受給権調査に関すること。
三 国会議員互助年金等の支給に関すること(人事・恩給局恩給企画課の所掌に属するものを除く。)。
四 国会議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 国会議員互助年金等の統計に関すること。
六 国会議員互助年金等の原書の整理及び保管に関すること。
(人事・恩給局に置く参事官の職務についての読替え)
第十二条 人事・恩給局に置く参事官の職務については、当分の間、第三十五条中「前条まで」とあるのは、「前条まで並びに附則第九条から第十一条まで」とする。
附則第十三条の二を附則第十三条とする。
附則第十四条中「第五条」を「第四条」に改める。
附則第十五条中「第六条各号」を「第五条各号」に改める。
附則第十九条を削り、附則第十八条の二を附則第十九条とし、附則第十六条の四から第十八条までを削り、附則第十六条の三を附則第十八条とする。
附則第十六条の二中「第六条の二」を「第六条」に改め、同条を附則第十七条とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第二条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表の二の項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 消防庁消防大学校

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 消防庁消防大学校