[INDEX]

平成18年3月31日政令第167号


    平成十八年三月三十一日
政令第百六十七号
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条第三項及び第十項、第九条第三項、第十条並びに第十五条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第二十四条)
第二章 経過措置(第二十五条―第三十条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(船舶安全法施行令及び船舶のトン数の測度に関する法律施行令の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人海技大学校」を削り、「独立行政法人海員学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改める。
一 船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条
二 船舶のトン数の測度に関する法律施行令(平成十二年政令第三百三十二号)本則

(海難審判法施行令の一部改正)
第二条 海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号ニ中「独立行政法人海技大学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改める。
第四条第二号ロ中「独立行政法人海員学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改める。

(国民生活金融公庫法施行令の一部改正)
第三条 国民生活金融公庫法施行令(昭和二十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改める。

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校」を削り、「独立行政法人海員学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
三十二 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下「平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第三条に規定する施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間
第九条の四に次の一号を加える。
四十四 平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第二十六号を次のように改める。
二十六 独立行政法人海技教育機構

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人海員学校、独立行政法人海技大学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改め、「、独立行政法人北海道開発土木研究所」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第八条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第四十三号及び第四十四号を次のように改める。
四十三及び四十四 削除
別表第四十六号を次のように改める。
四十六 独立行政法人海技教育機構

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第九条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表の七の項第二十三号から第三十二号までを次のように改める。
二十三から三十二まで 削除

(消費税法施行令の一部改正)
第十条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一号中「独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)に規定する独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校法」を「独立行政法人海技教育機構法」に、「独立行政法人海員学校及び」を「独立行政法人海技教育機構の施設及び」に改める。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四十二号から第四十四号までを次のように改める。
四十二 削除
四十三 独立行政法人航海訓練所
四十四 独立行政法人海技教育機構

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十二条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第四十五号から第四十七号までを次のように改める。
四十五 削除
四十六 独立行政法人航海訓練所
四十七 独立行政法人海技教育機構

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十三条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人土木研究所の項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十二条第一号」を「第十三条第一号」に改め、同表独立行政法人建築研究所の項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同表独立行政法人交通安全環境研究所の項中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十一条第四号」を「第十二条第四号」に改め、同表独立行政法人海上技術安全研究所の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人港湾空港技術研究所の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人電子航法研究所の項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同表独立行政法人北海道開発土木研究所の項及び独立行政法人海技大学校の項を削り、同表独立行政法人航海訓練所の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人海員学校の項を次のように改める。
独立行政法人海技教育機構独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十二条第一項国土交通省令同条第三項一般会計
別表独立行政法人航空大学校の項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

(独立行政法人土木研究所法第十一条第五号の建設工事を定める政令の一部改正)
第十四条 独立行政法人土木研究所法第十一条第五号の建設工事を定める政令(平成十二年政令第三百二十八号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「第十一条第五号」を「第十二条第五号」に改める。

(独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令の一部改正)
第十五条 独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「第十一条第五号」を「第十二条第五号」に改める。

(独立行政法人航海訓練所法第十三条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の一部改正)
第十六条 独立行政法人航海訓練所法第十三条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百三十号)の一部を次のように改正する。
題名及び第一条中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十七条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の三号を加える。
百二十四 独立行政法人土木研究所
百二十五 独立行政法人建築研究所
百二十六 独立行政法人港湾空港技術研究所

(電波法施行令の一部改正)
第十八条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二十六号及び第二十七号を次のように改める。
二十六及び二十七 削除
第十一条第二十九号を次のように改める。
二十九 独立行政法人海技教育機構

(小型船舶登録令の一部改正)
第十九条 小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第六号を次のように改める。
六 削除
第三十一条第八号を次のように改める。
八 独立行政法人海技教育機構

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第十九号を次のように改める。
十九 削除

(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十一条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の三号を加える。
十八 独立行政法人土木研究所及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下「平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所の職員としての在職期間(独立行政法人土木研究所の職員としての在職期間にあっては、平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
十九 平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海技大学校及び平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法第八条の規定による改正前の独立行政法人海員学校法(平成十一年法律第二百十四号)第二条の独立行政法人海員学校の職員としての在職期間
二十 独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人航空大学校の職員としての在職期間(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)

(国土交通省組織令の一部改正)
第二十二条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第七号を次のように改める。
七 独立行政法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。
第十六条第八号を削り、同条第九号を同条第八号とする。
第百八十九条第六号を次のように改める。
六 独立行政法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
第百八十九条第七号を削る。

(農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第二十三条 農林水産省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表農業技術分科会の項中「独立行政法人北海道開発土木研究所」を「独立行政法人土木研究所」に改める。

(国土交通省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第二十四条 国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表北海道開発土木研究所分科会の項を削り、同表教育機関分科会の項中「独立行政法人海技大学校、」を削り、「独立行政法人海員学校」を「独立行政法人海技教育機構」に改める。
第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項を削る。

   第二章 経過措置

(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第二十五条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前に整備法附則第四条第三項に規定する施行日前の土木研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては独立行政法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人交通安全環境研究所の、独立行政法人海上技術安全研究所を退職した者にあっては独立行政法人海上技術安全研究所の、独立行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人港湾空港技術研究所の、独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては独立行政法人電子航法研究所の、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。

(国が承継する資産の範囲等)
第二十六条 整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人北海道開発土木研究所が有する資産のうち国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して指定するもの
二 独立行政法人海技大学校が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2 前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第一号に掲げる資産については国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計、国営土地改良事業特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計又は港湾整備特別会計に、同項第二号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。

(独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校の解散の登記の嘱託)
第二十七条 整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十八条 整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 一人
三 農林水産省の職員 一人
四 独立行政法人土木研究所(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所)の役員 一人
五 学識経験のある者 一人
2 整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省北海道局参事官において処理する。

(独立行政法人海技教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十九条 整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 一人
三 独立行政法人海技教育機構(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人海技大学校)の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省海事局船員政策課において処理する。

(国有財産の無償使用)
第三十条 整備法附則第十条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 国土交通大臣は、独立行政法人土木研究所の理事長の申請に基づき、独立行政法人土木研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二十八条、第二十九条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 独立行政法人土木研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。