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平成18年3月31日政令第166号
平成十八年三月三十一日
政令第百六十六号
独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)附則第八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
三十一 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第二条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人工業所有権情報・研修館の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一号を加える。
十七 独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)附則第五条の規定により独立行政法人工業所有権情報・研修館となった旧独立行政法人工業所有権総合情報館の職員としての在職期間を含み、独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間に限る。)
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第四条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日前の独立行政法人工業所有権情報・研修館を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。