[INDEX]
平成18年3月31日政令第165号
平成十八年三月三十一日
政令第百六十五号
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十三条第七項の規定により読み替えて適用する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十六条第六項、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律附則第八条第三項及び第九項、第九条第三項(同法附則第十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第十六条第三項及び第九項、第十八条並びに第二十三条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第二十条)
第二章 経過措置(第二十一条―第三十一条)
附則
第一章 関係政令の整備
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令の一部改正)
第一条 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令
第一条中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に改める。
第二条中「第十四条第二号」を「第十五条第三号」に、「第十五条第四項」を「第十六条第四項」に改める。
第三条第一項中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に、「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改め、同条第二項中「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改める。
第四条第一項中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改める。
第六条中「第十四条第二号」を「第十五条第三号」に改める。
(国民生活金融公庫法施行令の一部改正)
第二条 国民生活金融公庫法施行令(昭和二十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「独立行政法人農業者大学校、」を削り、「独立行政法人水産大学校」の下に「、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を加える。
(道路運送車両法施行令及び地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人農業者大学校」及び「、独立行政法人さけ・ます資源管理センター」を削り、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改め、「、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所」を削る。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
三十 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第三条に規定する施行日後の研究機構等の職員としての在職期間
第九条の四に次の二号を加える。
四十二 平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第三条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構並びに平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所
四十三 平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第十六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センター
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三第五号及び第六号を次のように改める。
五 削除
六 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
別表第三第九号及び第十号を次のように改める。
九及び十 削除
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第十二号を次のように改める。
十二 削除
第三十一条第二項第十四号を次のように改める。
十四 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
第三十一条第二項第十七号及び第十八号を次のように改める。
十七及び十八 削除
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人さけ・ます資源管理センター」、「、独立行政法人食品総合研究所」及び「、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人農業者大学校」を削り、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第八条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「、独立行政法人農業者大学校」及び「、独立行政法人さけ・ます資源管理センター」を削り、「独立行政法人水産大学校」の下に「、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」を加え、「、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所」及び「、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を削る。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第九条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二十二号を次のように改める。
二十二 削除
別表第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
別表第二十六号を次のように改める。
二十六 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
別表第二十九号及び第三十号を次のように改める。
二十九及び三十 削除
(研究交流促進法施行令の一部改正)
第十条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表の七の項第十一号から第二十一号までを次のように改める。
十一から二十一まで 削除
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二十四号を次のように改める。
二十四 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
別表第二第二十七号及び第二十八号を次のように改める。
二十七及び二十八 削除
(種苗法施行令等の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。
一 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第四条
二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)第四条第一号
三 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第七条第五号、第四十六条第八号及び第九十条第六号
四 電波法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百六十三号)附則第二条第二項第二号
五 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)第一号
(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十三条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第二十七号を次のように改める。
二十七 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
別表第三十号及び第三十一号を次のように改める。
三十及び三十一 削除
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十四条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人種苗管理センターの項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人家畜改良センターの項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人農業者大学校の項を削り、同表独立行政法人林木育種センターの項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人さけ・ます資源管理センターの項を削り、同表独立行政法人水産大学校の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人農業生物資源研究所の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人農業環境技術研究所の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人農業工学研究所の項及び独立行政法人食品総合研究所の項を削り、同表独立行政法人国際農林水産業研究センターの項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人森林総合研究所の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人水産総合研究センターの項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
(農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十五条 農林水産省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表農業分科会の項中「、独立行政法人農業者大学校」を削り、同表農業技術分科会の項中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改め、「、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所」を削り、同表水産分科会の項中「独立行政法人さけ・ます資源管理センター、」を削る。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十六条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の九号を加える。
百十五 独立行政法人種苗管理センター
百十六 独立行政法人家畜改良センター
百十七 独立行政法人林木育種センター
百十八 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
百十九 独立行政法人農業生物資源研究所
百二十 独立行政法人農業環境技術研究所
百二十一 独立行政法人国際農林水産業研究センター
百二十二 独立行政法人森林総合研究所
百二十三 独立行政法人水産総合研究センター
(電波法施行令の一部改正)
第十七条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第十一号を次のように改める。
十一 削除
第十一条第十四号及び第十五号を次のように改める。
十四及び十五 削除
(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第十六号及び第十七号を次のように改める。
十六 削除
十七 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十九条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の三号を加える。
十四 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第三条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構並びに平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所の職員としての在職期間(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第二条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となった旧独立行政法人農業技術研究機構の職員としての在職期間を含む。)
十五 独立行政法人水産総合研究センター及び平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第十六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員としての在職期間(独立行政法人水産総合研究センターの職員としての在職期間にあっては、平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
十六 独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
(消費税法施行令の一部改正)
第二十条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一号中「独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号)に規定する独立行政法人農業者大学校、」を削り、「に規定する独立行政法人水産大学校」の下に「、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)に規定する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の施設」を加える。
第二章 経過措置
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第二十一条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日前に整備法附則第四条第三項に規定する施行日前の研究機構等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターを退職した者にあっては独立行政法人水産総合研究センターの、独立行政法人種苗管理センターを退職した者にあっては独立行政法人種苗管理センターの、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては独立行政法人林木育種センターの、独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては独立行政法人水産大学校の、独立行政法人農業生物資源研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業生物資源研究所の、独立行政法人農業環境技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業環境技術研究所の、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては独立行政法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人森林総合研究所の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。
(独立行政法人農業者大学校等から国が承継する資産の範囲等)
第二十二条 整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十三条 整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分については、第十四条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(この条及び第二十八条において「旧令」という。)第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第八条第八項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(次条第一項において「農業者大学校等」という。)については、研究機構」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「研究機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、農業者大学校等については、研究機構」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、旧令別表独立行政法人農業者大学校の項中「独立行政法人農業者大学校法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法」と、同表独立行政法人農業工学研究所の項中「独立行政法人農業工学研究所法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法」と、同表独立行政法人食品総合研究所の項中「独立行政法人食品総合研究所法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法」とする。
(独立行政法人農業者大学校等の解散の登記の嘱託等)
第二十四条 整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十五条 整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等)
第二十六条 整備法附則第十三条第一項の政令で指定する日は、平成二十八年三月三十一日とする。
2 第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(以下この条において「新令」という。)第二条及び第七条の規定は、整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務勘定について準用する。この場合において、新令第二条中「法第十六条第四項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第六項において準用する法第十六条第四項」と読み替えるものとする。
3 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務を行う場合には、新令第三条第一項中「同条第五項」とあるのは「同条第五項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第十三条第六項」と、「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、同条第二項中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、新令第四条第一項中「同条第五項」とあるのは「同条第五項及び整備法附則第十三条第六項」と、新令第六条中「に係る勘定」とあるのは「に係る勘定及び整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務勘定」とする。
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターから国が承継する資産の範囲等)
第二十七条 整備法附則第十六条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十八条 整備法附則第十六条第八項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分については、旧令第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第十六条第八項の規定により独立行政法人水産総合研究センター(以下「水産総合研究センター」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人さけ・ます資源管理センター(次条第一項において単に「さけ・ます資源管理センター」という。)については、水産総合研究センター」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「水産総合研究センターの平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、さけ・ます資源管理センターについては、水産総合研究センター」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、旧令別表独立行政法人さけ・ます資源管理センターの項中「独立行政法人さけ・ます資源管理センター法」とあるのは「整備法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法」とする。
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散の登記の嘱託等)
第二十九条 整備法附則第十六条第一項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理センターが解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三十条 整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 農林水産省の職員 一人
三 独立行政法人水産総合研究センターの役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 第二十五条第二項の規定は、整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の規定による評価について準用する。
3 整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)
第三十一条 整備法附則第十八条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地とする。
2 農林水産大臣は、独立行政法人水産総合研究センターの理事長の申請に基づき、独立行政法人水産総合研究センターに対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一 独立行政法人水産総合研究センター 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十一号に掲げる独立行政法人
二 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十四号及び第十五号に掲げる独立行政法人
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第三条 独立行政法人水産総合研究センターの理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請があったときは、この政令の施行の日において第三十一条第二項の規定による申請があったものとみなす。