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平成18年3月31日政令第164号


    平成十八年三月三十一日
政令第百六十四号
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号)附則第八条第三項及び第九項、第九条第三項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十二条)
第二章 経過措置(第十三条―第十七条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所」を「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
二十九 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号)附則第四条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第三条に規定する施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第九号を次のように改める。
九 独立行政法人労働安全衛生総合研究所

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所」を削り、「独立行政法人林木育種センター」の下に「、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第五条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第十五号及び第十六号を次のように改める。
十五 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十六 削除

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第六条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表の七の項第七号から第九号までを次のように改める。
七から九まで 削除

(計量法施行令の一部改正)
第七条 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二第一号を次のように改める。
一 独立行政法人労働安全衛生総合研究所

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第八条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第十八号及び第十九号を次のように改める。
十八 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十九 削除

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第九条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第二十号及び第二十一号を次のように改める。
二十 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
二十一 削除

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人国立健康・栄養研究所の項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同表独立行政法人産業安全研究所の項中「
独立行政法人産業安全研究所独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十二条第一項
」を「
独立行政法人労働安全衛生総合研究所独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十三条第一項
」に改め、同表独立行政法人産業医学総合研究所の項を削る。

(電波法施行令の一部改正)
第十一条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第九号を次のように改める。
九 独立行政法人労働安全衛生総合研究所

(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十二条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の二号を加える。
十二 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)第一条の規定による改正前の独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人産業安全研究所及び平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人産業医学総合研究所の職員としての在職期間
十三 独立行政法人国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)

   第二章 経過措置

(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第十三条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前に独立行政法人産業安全研究所、独立行政法人産業医学総合研究所(以下「産業医学総合研究所」という。)及び独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人産業安全研究所及び産業医学総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人労働安全衛生総合研究所の、独立行政法人国立健康・栄養研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立健康・栄養研究所の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。

(国が承継する資産の範囲等)
第十四条 整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

(積立金の処分に関する経過措置)
第十五条 整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が行う積立金の処分については、第十条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第五条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「整備法」という。)附則第八条第八項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人産業医学総合研究所(次条第一項において「産業医学総合研究所」という。)については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、産業医学総合研究所については、独立行政法人労働安全衛生総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、同令別表独立行政法人産業医学総合研究所の項中「独立行政法人産業医学総合研究所法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧独立行政法人産業医学総合研究所法」とする。

(産業医学総合研究所の解散の登記の嘱託等)
第十六条 整備法附則第八条第一項の規定により産業医学総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(独立行政法人労働安全衛生総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第十七条 整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、産業医学総合研究所の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。

   附 則

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第十七条の規定は、公布の日から施行する。