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平成18年3月31日政令第159号


    平成十八年三月三十一日
政令第百五十九号
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(平成十八年法律第二十二号)の施行に伴い、並びに同法第四項及び第五項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十六条)
第二章 経過措置(第十七条―第二十条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人消防研究所」を削る。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
四 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
五 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
六 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号を次のように改める。
一 削除

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第三条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第一号を次のように改める。
一 削除

(消防法施行令の一部改正)
第四条 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「(独立行政法人消防研究所(以下この項及び次項において「研究所」という。)の行う試験にあつては、研究所。以下この項において同じ。)」を削り、同条第三項中「(研究所の行う個別検定にあつては、研究所。以下この項において同じ。)」を削る。

(著作権法施行令の一部改正)
第五条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第二十号までを一号ずつ繰り上げる。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第六条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第七条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二号を次のように改める。
二 削除

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第八条 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
別表の七の項第一号及び第二号を次のように改める。
一及び二 削除

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号を次のように改める。
二 削除

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第二号を次のように改める。
二 削除

(総務省組織令の一部改正)
第十一条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十号及び第二十五条第六号中「、統計センター分科会及び消防研究所分科会」を「及び統計センター分科会」に改める。
第百四十八条第十四号及び第十五号を削る。
附則第十八条の次に次の一条を加える。
(消防庁予防課の所掌事務の特例)
第十八条の二 消防庁予防課は、第百四十八条各号に掲げる事務のほか、平成十九年三月三十一日までの間、独立行政法人評価委員会消防研究所分科会の庶務に関する事務をつかさどる。この場合において、第三条第二十号及び第二十五条第六号中「及び統計センター分科会」とあるのは、「、統計センター分科会及び消防研究所分科会」とする。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十二条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人消防研究所の項を削る。

(総務省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十三条 総務省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「十六人」を「十三人」に改める。
第五条第一項の表消防研究所分科会の項を削る。
第九条中「、消防研究所分科会に係るものについては消防庁予防課において」を削る。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(分科会の特例)
第二条 委員会に、第五条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、平成十九年三月三十一日までの間、消防研究所分科会を置き、同分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、独立行政法人消防研究所に係るものを処理することとし、同分科会の庶務は、総務省消防庁予防課において処理する。この場合において、第一条第一項中「十三人」とあるのは「十六人」と、第五条第二項中「前項の表の上欄に掲げる分科会」とあるのは「前項の表の上欄に掲げる分科会及び消防研究所分科会」とする。

(電波法施行令の一部改正)
第十四条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号を次のように改める。
一 削除

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第八号を次のように改める。
八 削除

(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十六条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一号を加える。
八 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(平成十八年法律第二十二号)第一項の規定により解散した旧独立行政法人消防研究所の職員としての在職期間

   第二章 経過措置

(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)
第十七条 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。)第一項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)
第十八条 法第三項の規定により総務大臣が研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次項において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。
2 法第三項の規定により総務大臣が研究所の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十九条 研究所の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十条 研究所の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為は、研究所の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき消防庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び消防庁長官に対してされた行為とみなす。

   附 則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。