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平成18年3月31日政令第125号(抄)


    平成十八年三月三十一日
政令第百二十五号
法人税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、この政令を制定する。

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔略〕
二 目次の改正規定〔中略〕、第十四条第一項の改正規定(同項第七号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、〔中略〕並びに附則第四条第三項、第六条第四項、第九条、第十条第一項、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条第四項から第六項まで、第十三条、第十五条、第十六条第三項、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条第二項、第五項から第七項まで及び第九項、第二十四条第一項、第二項及び第四項、第二十五条、第二十六条第三項、第二十七条第一項、第二項及び第四項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第二項、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条、第三十七条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七十一号)附則第五条第十一項に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第三十九条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
三・四 〔略〕

(中小企業等協同組合法施行令及び産業技術力強化法施行令の一部改正)
第三十九条 次に掲げる政令の規定中「第十四条第一項第五号」を「第十四条第一項第四号」に改める。
一 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第一条第二項第一号ニ(1)
二 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第六条第二号ロ