[INDEX]

平成18年2月24日政令第25号


    平成十八年二月二十四日
政令第二十五号
総合法律支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百五十七 日本司法支援センター

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百二 日本司法支援センター

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 日本司法支援センター

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「及び独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構及び日本司法支援センター」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「日本自転車振興会」の下に「、日本司法支援センター」を加える。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表日本自転車振興会の項の次に次のように加える。
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)資本金

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第七条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 日本司法支援センター

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第八条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 日本司法支援センター

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 日本司法支援センター

(外国人登録法施行令の一部改正)
第十条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表に次の一号を加える。
三十五 日本司法支援センター

(総務省組織令の一部改正)
第十一条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第百二十三条第一項第三号中「及び国立大学法人法第三十五条」を「、国立大学法人法第三十五条及び総合法律支援法第四十八条」に、「含む。)及び」を「含む。)、」に改め、「含む。)の規定」の下に「及び総合法律支援法第四十二条第四項の規定」を加える。

(法務省組織令の一部改正)
第十二条 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十三号中「及び保護司」を「、保護司及び日本司法支援センターの役員」に改め、同項中第四十号を第四十二号とし、第三十六号から第三十九号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三十五号中「総合法律支援」を「前二号に掲げるもののほか、総合法律支援」に改め、同号を同項第三十七号とし、同項第三十四号の次に次の二号を加える。
三十五 日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
三十六 日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
第三条第二項中「第三十九号」を「第四十一号」に改める。
第十五条第四号中「及び保護司」を「、保護司及び日本司法支援センターの役員」に改める。
第二十四条中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同条第七号中「総合法律支援」を「前二号に掲げるもののほか、総合法律支援」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
七 日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
八 日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。

(政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十三条 政策評価・独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表独立行政法人評価分科会の項中「及び国立大学法人法」を「、国立大学法人法」に改め、「第三十五条」の下に「及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第四十八条」を、「含む。)」の下に「及び総合法律支援法第四十二条第四項の規定」を加える。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十四条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び国立大学法人法」を「、国立大学法人法」に改め、「第三十五条」の下に「及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第四十八条」を加える。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十五条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十四 日本司法支援センター

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第四号イ中「第三十五条」の下に「及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第四十八条」を加える。

   附 則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。