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平成18年2月3日政令第18号


    平成十八年二月三日
政令第十八号
行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、行政手続法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(行政手続法施行令の一部改正)
第一条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条 法第三十九条第四項第四号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十六条第十二項及び第十三項、第百十条第七項並びに第百四十九条において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(同法第八十五条第九項、第八十六条第十二項及び第十三項、第百十条第七項並びに第百四十九条において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項第一号、第九十二条第二項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の命令等
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項(同法第二十八条ノ七第七項、第二十九条第八項及び第九項並びに第三十一条ノ二第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条ノ四第十項(同法第三十一条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の命令等
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項及び第三十八条の四第三項の命令等
四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第三項、第八条第二項、第八条の二第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第八条の二第四項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第八条の四において準用する場合を含む。)、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の八第三項第二号及び第四項、第十三条第三項(同法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二(同法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十五条の二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項第四号(同法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二(同法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項第一号、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十三条第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第三十四条第一項第三号(同法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、第三十七条、第四十六条、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条、第五十八条第一項、第五十九条第二項及び第三項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第三項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十四条第二項並びに別表第一各号(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の命令等
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十条第三項、第七十三条及び第七十九条の二の命令等
六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の施行に関する重要事項に係る命令等
七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項(同法第五十二条第六項、第五十三条第六項及び第七項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第十項(同法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の命令等
八 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第二項及び第三項、第四条の二、第七条第三号及び第五号、第八条第一項、第九条、第十一条第三項、第十二条第二項(同項の政令に係る部分に限る。)、第三項及び第五項、第十二条の二、第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(同法附則第五条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(同法第二十条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十一条の二、第二十二条第五項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第三十三条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条の二の命令等
九 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十条第四号、第二十二条第一項第三号及び第二十三条第一項(同項の計画に係る部分に限る。)の命令等
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十条第一項、第二十一条第二項及び第二十三条第二項(これらの規定を同法第二十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等
十一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第一号の二、第十条の四第一項、第十三条第一項第二号、第二十条第一項及び第二項、第二十二条第二項、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項第二号、第三十九条第一項第二号、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の七第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
十二 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十条第一項(同項の医療の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第三十一条の二第四項、第三十一条の三第三項及び第四十六条の五の四第一項(指定老人訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
十三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号並びに第四十条の二第一項第一号、第三号及び第四号の命令等
十四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第三号から第五号まで、第五条第二項及び第三項第二号、第六条第一項第二号及び第三号(同法第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第三項、第七条第二項及び第三項(同法第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十一条第二項第一号及び第二号ロ、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十九条第一項第二号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条並びに第二十八条(これらの規定を同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第十七条第一項第二号及び第三号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項第二号及び第二項の命令等並びに同法(同法第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等
十五 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第八条第一項の命令等
2 法第三十九条第四項第八号の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
二 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

(火薬類取締法施行令の一部改正)
第二条 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項各号及び第十七条第二項各号中「第五十二条の二」を「第五十三条」に改める。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第三条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の二の項ロ中「第五条第一項」を「第二条第八号ロ」に、「同法第十二条第一項」を「同号ハ」に改める。

   附 則

この政令は、行政手続法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。