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平成18年2月1日政令第14号


    平成十八年二月一日
政令第十四号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(労働関係調整法施行令の一部改正)
第一条 労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の五第一項中「十一級」を「十級」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改める。
第六条の二第一項中「十一級」を「十級」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改める。
第十三条第二項中「同条」を「同条第一項」に、「十一級」を「十級」に、「十級」を「八級」に改める。

(検察庁法施行令の一部改正)
第二条 検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「三級」を「二級」に、「同法」を「給与法」に、「四級」を「三級」に改め、同項第二号中「四級以上又は同法別表第四公安職俸給表(一)若しくは(二)の職務の級四級」を「三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上又は同表公安職俸給表(二)の職務の級三級」に改め、同項第四号及び第七号中「四級」を「三級」に改め、同項第十号中「四級以上若しくは同法別表第四公安職俸給表(一)若しくは(二)の職務の級四級」を「三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上若しくは同表公安職俸給表(二)の職務の級三級」に改め、同項第十三号及び第十四号中「四級」を「三級」に改める。

(労働基準監督機関令の一部改正)
第三条 労働基準監督機関令(昭和二十二年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条ただし書中「六級」を「四級」に、「に定める職務の級が二級以上であり」を「の適用を受け」に改める。

(海難審判法施行令の一部改正)
第四条 海難審判法施行令(昭和二十三年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号イ及びハ中「六級」を「四級」に改める。
第四条第四号中「四級」を「三級」に改める。

(労働組合法施行令の一部改正)
第五条 労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「十一級」を「十級」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に改める。
第二十三条の二第五項中「十級」を「八級」に改める。
第二十八条の五第一項中「一級から三級まで」を「一級及び二級」に改める。
第二十九条第六項中「十一級」を「十級」に、「十級」を「八級」に改める。

(工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「六級」を「四級」に改める。
一 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第一条第五項
二 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第六条第二項及び第七条
三 農業機械化促進法施行令(昭和四十年政令第二百九号)第四条
四 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第三条の二第二項
五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第四条
六 高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)第四条第一項及び第二項
七 航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号)第八条
八 薬事法関係手数料令(平成十七年政令第九十一号)第五条第四項

(人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令の一部改正)
第七条 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令(昭和二十五年政令第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「三級から七級まで」を「二級から五級まで」に改める。

(火薬類取締法施行令の一部改正)
第八条 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「職務の級が」を削り、「第六条第一項第一号イ」の下に「に規定する」を加え、「による二級又はこれに相当すると認められる級以上の者」を「の適用を受ける職員」に改める。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「三級」を「二級」に改める。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令(昭和二十七年政令第百四十九号)第五条
二 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第三条
三 不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第五条第一項
四 技術士法施行令(昭和五十八年政令第二百六十九号)第三条第一項

(在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正)
第十条 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令(昭和二十七年政令第四百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「五級」を「三級」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第十一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第四項中「七号俸」を「四号俸」に改める。

(私立学校教職員共済法施行令等の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「十一級」を「十級」に改める。
一 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第三十二条第一項
二 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十九条第一項
三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第十六条第一項
四 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第三十二条第一項
五 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第三十四条第一項

(警察法施行令の一部改正)
第十三条 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(税関関係手数料令及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「四級」を「三級」に改める。
一 税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第八条第二項
二 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第一条

(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「十一級及び十級」を「八級以上」に改める。

(建設業法施行令の一部改正)
第十六条 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「による二級以上の職務にある」を「の適用を受ける」に改める。

(国家公務員宿舎法施行令の一部改正)
第十七条 国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第三号中「昭和二十五年法律第九十五号」の下に「。以下「給与法」という。」を加え、「四級」を「三級」に改める。
第十三条第一項の表中「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第一号」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法(以下「旧給与法」という。)第十一条の三第二項第一号」に、「「甲地」」を「「旧甲地」」に、「一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第二号」を「旧給与法第十一条の三第二項第二号」に、「「乙地」」を「「旧乙地」」に、「甲地及び乙地」を「旧甲地及び旧乙地」に改める。
第十四条第一項の表中「甲地」を「旧甲地」に、「乙地」を「旧乙地」に改める。

(特許法施行令の一部改正)
第十八条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「三級」を「二級」に改める。
第十三条中「六級」を「四級」に改める。
第十三条の二中「四級」を「三級」に改める。

(国税通則法施行令の一部改正)
第十九条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「八級」を「六級」に改める。

(災害対策基本法施行令の一部改正)
第二十条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「、調整手当」を「、地域手当」に改め、同条第三項第一号中「第八条第六項から第九項まで」を「第八条第五項から第七項まで」に改め、同条第六項及び第七項中「調整手当」を「地域手当」に改め、同条第八項中「までの調整手当」を「までの地域手当」に改める。

(職員の兼業の許可に関する政令の一部改正)
第二十一条 職員の兼業の許可に関する政令(昭和四十一年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号イ及びニ中「九級」を「七級」に改め、同号ホ中「九級」を「八級」に改め、同号ヘ中「九級」を「七級」に改める。

(執行官国庫補助基準額令の一部改正)
第二十二条 執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「七級四号俸」を「五級一号俸」に改める。
附則第三条を削る。

(公害紛争処理法施行令の一部改正)
第二十三条 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「二級」を「一級」に改める。

(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
「割合は、」の下に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の」を加える。

(義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 次に掲げる政令の規定中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
一 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第二条第五号
二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第四十八条

(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令の一部改正)
第二十六条 工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」とする」に改める。
附則第三条第三項及び第七項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、「読み替える」とあるのは「、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする」に改める。

(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二十七条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。
附則第四条第二項中「を含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第二十四条において準用する旧令第二十条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職は、第二条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ同条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職とみなす。

(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、第四条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条又は第四条の規定の適用については、それぞれ同令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。

(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される派遣職員に係る第二十条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第六項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。

(義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 法附則第十九条第一項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における第二十五条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第二条第五号の規定の適用については、同号中「教職調整額」とあるのは、「教職調整額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当」とする。

(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 法附則第十九条第一項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に係る第二十五条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「調整手当」とする。

(国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第七条 国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成十九年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この条において「新令」」を「この政令による改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「平成十六年新令」」に、「この条において「改正後の使用料」」を「この項において「平成十六年改正後の使用料」」に、「改正前の国家公務員宿舎法施行令」を「この政令による改正前の国家公務員宿舎法施行令(次項において「平成十六年旧令」という。)」に、「新令第十三条の規定にかかわらず、改正後の使用料」を「平成十六年新令第十三条の規定にかかわらず、平成十六年改正後の使用料」に改め、同条に次の一項を加える。
2 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間における有料宿舎の使用料は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第十四号)第十七条の規定による改正後の国家公務員宿舎法施行令(以下この項において「平成十八年新令」という。)第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料(以下この項において「平成十八年改正後の使用料」という。)が平成十六年旧令第十三条の規定により算定される有料宿舎の使用料を超える場合には、平成十八年新令第十三条の規定にかかわらず、平成十八年改正後の使用料から当該超える額の二分の一に相当する額を控除した額とする。