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平成17年12月28日政令第386号


    平成十七年十二月二十八日
政令第三百八十六号
国立大学法人法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十三条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「この条において」を削り、同条に次の二号を加える。
三 次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
イ 学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等
ロ 当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
ハ 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
四 前三号に掲げるもののほか、国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地のすべてを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地のすべてを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの
第九条中「施設の設置若しくは整備又は設備の設置」を「土地の取得等」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。