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平成17年12月21日政令第371号
平成十七年十二月二十一日
政令第三百七十一号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令等の一部を改正する政令
内閣は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第九条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第二十七条、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第九条第一項及び第二十六条、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十八条第一項、第二十六条第一項及び第五十二条並びに独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第十八条第一項及び第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「及び第九条第三項第三号ヘ」を「並びに第九条第二項第一号ニ及び第三項第三号ヘ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項第一号、次条第一項第一号及び第二号、第十一条第一項第一号並びに第十四条第四項において「開示の実施の方法」とは、第九条に規定する開示の実施の方法をいう。
第六条第一項第五号中「第九条第三項第三号」を「第九条第二項第一号(同号ニに係る部分に限る。)又は第三項第三号」に改め、同条第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同項第一号中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第一号」を「同条第一項第一号」に、「同項第二号」を「前項第二号」に改める。
第九条第一項第一号中「次項第一号に定める」を「次項第一号イに規定する」に改め、同条第二項中「写しの交付」を「法第十四条第一項(第一号ニにあっては、同項及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項)の規定による開示の実施」に、「ものを交付すること」を「方法」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(ロからニまでに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、行政機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限り、ニに掲げる方法にあっては情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合(以下「電子開示請求の場合」という。)に限る。)
イ 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA一判若しくは日本工業規格A列二番(以下「A二判」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ロ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第三号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該文書又は図画の開示の実施を情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法(別表第一の一の項リにおいて「情報通信技術利用法の適用による方法」という。)
第九条第二項第二号中「印刷したもの」の下に「の交付」を加え、同項第三号及び第四号中「印画したもの」の下に「の交付」を加え、同条第三項第三号イからヘまで以外の部分を次のように改める。
電磁的記録(前二号、次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの(ヘに掲げる方法にあっては、電子開示請求の場合に限る。)
第九条第三項第三号ハ中「交付」の下に「(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)」を加え、同号ニ及びホを次のように改める。
ニ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ホ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
第九条第三項第三号ヘ中「以下ヘ」を「以下この号」に、「別表第一の七の項ヘ」を「別表第一の七の項チ」に改め、同項第四号中「前号ニ又はホ」を「前号ホ」に改め、同号ロ中「別表第一の七の項ト」を「別表第一の七の項リ」に改め、同号ハ中「別表第一の七の項チ」を「別表第一の七の項ヌ」に改め、同号ニ中「別表第一の七の項リ」を「別表第一の七の項ル」に改め、同号ホ中「別表第一の七の項ヌ」を「別表第一の七の項ヲ」に改める。
第十条第二項中「第五条各号」を「第五条第一項各号」に改める。
第十三条第一項第一号中「二百二十円」を「二百円」に改め、同項第二号中「イからハ」を「イからハまで」に改め、同条第四項中「郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で」を「総務省令で定める方法により」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十三条関係)
行政文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
一 文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 百枚までごとにつき百円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき百円に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円(A二判については四十円、A一判については八十円) |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙一枚につき二十円(A二判については百四十円、A一判については百八十円) |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百二十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、五百二十円)に十二枚までごとに七百六十円を加えた額 |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 一枚につき五十円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 |
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百二十円に当該文書又は図画一枚ごとに十円を加えた額 |
リ 情報通信技術利用法の適用による方法 | 当該文書又は図画一枚につき十円 |
二 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙一枚につき十円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき二百九十円 |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙一枚につき八十円(A三判については百四十円、A二判については三百七十円、A一判については六百九十円) |
三 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 一枚につき十円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき三十円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、四百三十円) |
四 スライド(九の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき三百九十円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 一枚につき百円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、千三百円) |
五 録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 一巻につき二百九十円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき四百三十円 |
六 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき二百九十円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 一巻につき五百八十円 |
七 電磁的記録(五の項、六の項又は八の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙百枚までごとにつき二百円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 一ファイルにつき四百十円 |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙一枚につき十円 |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙一枚につき二十円 |
ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 一枚につき五十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
ヘ 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
ト 光ディスク(日本工業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
チ 電子情報処理組織を使用する方法 | 一ファイルにつき二百十円 |
リ 幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 一巻につき七千円に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
ヌ 幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき八百円(日本工業規格X六一三五に適合するものについては二千五百円、国際規格一四八三三、一五八九五又は一五三〇七に適合するものについてはそれぞれ八千六百円、一万五百円又は一万二千九百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
ル 幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき千八百円(日本工業規格X六一四二に適合するものについては二千六百円、国際規格一五七五七に適合するものについては三千二百円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
ヲ 幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 一巻につき五百九十円(日本工業規格X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合するものについては、それぞれ八百円、千三百円又は千七百五十円)に一ファイルごとに二百十円を加えた額 |
八 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 一巻につき三百九十円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 六千八百円(十六ミリメートル映画フィルムについては一万三千円、三十五ミリメートル映画フィルムについては一万百円)に記録時間十分までごとに二千七百五十円(十六ミリメートル映画フィルムについては三千二百円、三十五ミリメートル映画フィルムについては二千六百五十円)を加えた額 |
九 スライド及び録音テープ(第九条第五項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 一巻につき六百八十円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 五千二百円(スライド二十枚を超える場合にあっては、五千二百円にその超える枚数一枚につき百十円を加えた額) |
備考 一の項ハ若しくはニ、二の項ハ又は七の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 |
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号、次条第一項第一号及び第二号、第九条第一項第一号並びに第十条第二項において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録については法第十五条第一項の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。
第五条第一項第五号中「実施のために」を「実施に」に改め、「法第十五条第二項の規定による定めにおいて」を削る。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第三条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「交付」の下に「の方法として行政機関が定める方法」を加える。
第十二条第一項第四号中「法第二十四条第二項の定めにおいて」を削る。
第十八条第一項第二号中「二百二十円」を「二百円」に改める。
第十九条中「郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で」を「総務省令で定める方法により」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「交付」の下に「の方法として独立行政法人等が定める方法」を加える。
第七条第一項第四号中「法第二十四条第二項の定めにおいて」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第一項第二号の規定は、施行日以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。