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平成17年11月18日政令第348号
平成十七年十一月十八日
政令第三百四十八号
種苗法施行令の一部を改正する政令
内閣は、種苗法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十九号)の施行に伴い、及び種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とする。
第二条中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条を第三条とする。
第一条の次に次の一条を加える。
(加工品)
第二条 法第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。
一 小豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
二 いぐさ ござ
三 稲 米飯
四 茶 葉又は茎を製茶したもの
附 則
この政令は、種苗法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。