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平成17年10月26日政令第325号
平成十七年十月二十六日
政令第三百二十五号
司法試験受験手数料令
内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十一条第一項(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、司法試験受験手数料令(昭和五十九年政令第百三十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(司法試験の受験手数料の額)
第一条 司法試験法第十一条第一項の司法試験の受験手数料の額は、二万八千円(電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。次条において同じ。)による場合にあっては、二万七千二百円)とする。
(旧司法試験の受験手数料の額)
第二条 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えて適用する司法試験法第十一条第一項の旧司法試験の受験手数料の額は、第一次試験については八千八百円、第二次試験については一万千五百円(電子出願による場合にあっては、一万千百円)とする。
附 則
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。