[INDEX]

平成17年10月13日政令第318号


    平成十七年十月十三日
政令第三百十八号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行に伴い、並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条の二第一項(同条第二項及び同法第八条の三において準用する場合を含む。)、第四項第六号及び第二十項、第七十条の九第三項、第七十条の十第二項並びに第七十条の二十の規定に基づき、この政令を制定する。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「市場占拠率」を「事業分野占拠率」に改める。
第五条の前の見出し中「売上額」の下に「及び購入額」を加え、同条中「第八条の三において」の下に「読み替えて」を加え、「次条で」を「次条第一項及び第二項に」に、「掲げる額」を「定める額」に改め、同条第一号中「の控除があつた」を「を控除した」に改め、同条第二号中「の返品があつた」を「が返品された」に改め、同条第三号中「の相手方に対し」を「を行う者が」に、「を支払う」を「の支払を行う」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第七条の二第一項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第三項及び第四項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
一 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
二 実行期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
三 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第六条第一項中「が実行期間において受注する商品又は役務のみに係る」を「に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる」に、「締結した」を「締結した契約により定められた」に、「提供に係る契約により定められた」を「提供の」に改め、同条第二項中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条に次の二項を加える。
3 法第七条の二第一項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
4 前条第二項第三号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
第十四条第二項及び第三項中「において」の下に「読み替えて」を加え、同条を第十八条とする。
第十三条中「同条第五項において」の下に「読み替えて」を加え、同条を第十七条とする。
第十二条第一項中「同条第三項において」の下に「読み替えて」を加え、同条を第十六条とする。
第十一条を第十五条とし、第八条から第十条までを四条ずつ繰り下げる。
第七条(見出しを含む。)中「第七条の二第二項第三号」を「第七条の二第四項第五号」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(法第七条の二第四項第六号の政令で定める組合の規模)
第十条 法第七条の二第四項第六号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。
(法第七条の二第十九項の場合における同条第七項から第九項までの規定の適用)
第十一条 法第七条の二第七項から第九項までの規定のいずれかに該当する事業者が会社である場合において、当該会社が合併により消滅したときは、当該消滅した会社が行つた同条第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は第九項第一号の規定による報告及び資料の提出は、同条第十九項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された会社がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された会社が行つた報告及び資料の提出とみなして、同条第七項から第九項までの規定を適用する。
2 法第七条の二第一項又は第二項に規定する違反行為をした事業者が会社である場合において、当該会社が合併により消滅したときは、同条第七項から第九項までの規定のいずれかに該当し、かつ、合併後存続する会社が行つた同条第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は第九項第一号の規定による報告及び資料の提出の効力は、同条第十九項の規定により当該存続する会社がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
第六条の次に次の二条を加える。
(法第七条の二第二項の政令で定める売上額の算定の方法)
第七条 法第七条の二第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。
一 実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第七条の二第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第一項において同じ。)の対価の額の合計額(第五条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
二 実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(第五条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
第八条 被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が法第七条の二第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第一号に規定する額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第五条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
2 一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二号に規定する額に代えて、実行期間において一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第五条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
本則に次の二条を加える。
(法第七十条の九第三項及び第七十条の十第二項の政令で定める割合)
第十九条 法第七十条の九第三項及び第七十条の十第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)
第二十条 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
2 法第七十条の九第三項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第三条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件