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平成17年9月30日政令第307号


    平成十七年九月三十日
政令第三百七号
司法試験受験手数料令の一部を改正する政令
内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

司法試験受験手数料令(昭和五十九年政令第百三十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「八千六百円」を「八千八百円」に改め、「一万千五百円」の下に「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願による場合にあつては、一万千百円)」を加える。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。